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福岡の風俗営業許可申請の
ご相談は、おまかせください。​

風営法に基づく営業許可の申請を、
地元に精通した行政書士が
全力でサポートいたします。

OUR STRENGTHS 当事務所の特徴・強み

/1/風営法関連の許可、届出はもちろん飲食店営業許可も承ります。

/2/開業後の労務管理のご相談まで幅広いサポート範囲が強みです。

/3/「風営法の許可、届出は会社名義でしたいんだけど…」というお客様には、会社設立からサポート。

/4/営業開始に向けた契約関係のご相談も対応いたします。

OUR SERVICES 取扱分野

風営法の許可・届出・飲食店営業許可に特化

私たちは福岡エリアを中心に、バー・スナック・コンカフェ等の
開業支援実績が豊富な行政書士チームです。

「本業に集中したい」「開業日までに間に合わせたい」という方にこそ、
私たちのサポートをお勧めします。

あなたの開業が安心・安全でスムーズなスタートになるよう、全力でサポートいたします。

風営法の許可とは

風営法の許可とは、「風俗営業」を行う場合に事前に取得しておくべき許可になります。
取得せずに営業を始めると罰則もあります。許可は個人名義、法人名義のいずれでも取得できます。
許可の窓口は営業所の所轄の警察署の生活安全課になります。

「風俗営業」とは

キャバクラ・ホストクラブなど接待を伴う営業

ぱちんこ店・麻雀店・ゲームセンター

風俗営業とは、上記がこれにあたります。一般的に「風俗営業」というと性的サービスを伴う営業と想像される方もいると思いますが、こちらは、法的には「性風俗特殊営業」とされており、ここで言う風俗営業とは少し異なります。

この風俗営業許可は、許可可能な地域の判別、図面の作成など、専門知識を持たない一般の方が行うには、なかなか難しい点が多くあり、専門家である行政書士に申請書の作成依頼をすることをお勧めします。

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風営法許可取得までの期間は?​

風営法の許可取得までにかかる期間は、申請から55日間程度(標準処理期間)とされています。
ただし、これは警察が申請書を受理した後の期間であって、そこまでに通常10日~20日程度かかると思われます。
合計すると70日前後になるのが一般的です。(営業所の場所等によって変わることがあります。)
これは、そもそも店舗の場所が許可される地域にあるのか、図面作成のための測量、業務として飲食をすることを予定しているのであれば事前に飲食店営業許可の申請など行うべきことが多岐にわたるためです。万一、申請後に不許可事由に該当すると、再度申請のため時間がかかり、テナントの家賃負担が多額になったり、最悪の場合、営業ができなくなることがあります。

風営法の許可の条件とは?​

風営法の許可を得るためには、下記の条件をクリアすることが必要です。

場所的要件

以下の地域(営業禁止地域)では営業自体ができません。

1.営業禁止地域

第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域 第二種住居地域
田園住居地域 準住居地域

2.下記の施設の近隣

学校 ※ 幼稚園、保育園等含む図書館
児童福祉施設 ※ 乳児院、児童福祉施設など
病院 ※ 歯科医院含む。病床が20以上のもの
診療所 ※ 歯科医院含む。病床が19以下のもの

※ どのくらい離れていないといけないかは都道府県の条例によります。
該当するか判断が難しい施設が近隣にある場合は、事前ご相談でお伝えください。
場所的基準は厳密に判断されるため、見落とし等があると不許可とされるため、店舗決定前に慎重な調査が必要になります。

設備的要件

下記に適した設備でないと不許可となります。

① 客室の床面積が1室16.5㎡(和室の場合、9.5㎡)以上
※ 客室が1室のみの場合を除く。

② 外部から客室の内部が容易に見通すことができないもの。

③ 客室内に見通しを妨げる設備を設けないこと。
※1m以上の間仕切り、パーティションなど。

④ 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
※ ヌードポスターなど。

⑤ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
※ 営業所外に直接通じる客室の出入口については除く。

⑥ 営業所内の照度が五ルクス以下とならないようにすること。
※ 調光器(スライダックス)の設置は不可。

⑦ 騒音が一定以下になるような設備等を有すること。

人的要件

申請者もしくは管理者(≒店長)が下記に該当すると不許可になります。

① 破産
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

② 前科
一年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられた場合
一定の罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられた場合、また、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない場合

③ 反社会的勢力
集団的または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認める理由がある場合

④ 薬物等の常習
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

⑤ 精神機能の障害
風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な判断等を適切に行うことができない場合

⑥ 風営法許可を取り消された過去
風営法違反により許可を取り消された過去がある場合
許可を取り消された法人の役員をしていた場合詳細については、具体的事情を確認する必要がございます。事前ご相談でお伝えください。

風営法に強い行政書士・社労士が
トータルサポートします。

風俗営業許可申請から従業員名簿の作成・労務管理など
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