風営法に規制される営業の種類

風俗営業とは?

風営法がいわゆる風俗営業に関する営業の規制を行っているというのはご存じの方も多いかと思います。
とはいえ、どのような業種が規制されるのでしょうか。

下記にざっと記載しました。

■風俗営業
接待飲食等営業:キャバクラ、ホストクラブ、カップル喫茶、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター
■性風俗関連特殊営業
ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ、ラブホテル、デリヘル、通販型アダルトショップ、アダルト動画サイト、テレクラ、伝言ダイヤル
■特定遊興飲食店営業
クラブ、ディスコ、ライブハウス、ダーツバー
■深夜における酒類提供飲食店営業
ガールズバー、バー、スナック

ゲームセンターなどから性風俗営業まで、幅広い業種が記載されています。
中には、最近は新規営業を許されていない業種もあったりしますが、そのあたりは追ってまた書きたいと思います。

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