風営法に規定する「接待」とは

接待を伴う飲食店営業とは

キャバクラ、ホストクラブなどのいわゆる「接待飲食等営業」を開業する場合には、事前に許可の申請が必要です。

ここで言う「接待」の定義とは下記のとおりです。
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」
これだけだとわかりにくいので、以下解説いたします。

さきほどの定義には下記の続きがあります。
「営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、
その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して
次に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。
言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う
役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。」

「次に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うこと」とは下記のとおりです。
①談笑・お酌等
 特定の少数の客のそばにずっといて、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
②ショー等
 特定少数の客に対して、その客の客室又は客室内の区画された場所で、
 ショー、曲の演奏等を見せたり、聴かせたりする行為
③歌唱等
 特定少数の客の近くにずっといて、その客に対しカラオケを勧めたり、その客の歌に手拍子や拍手をし、
 褒めはやす行為もしくは客とデュエットをする行為
④ダンス
 特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、その客にダンスをさせる行為、
 もしくは客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くにいて、ずっとその客と一緒に踊る行為
⑤遊戯等
 特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
⑥その他
 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為や客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為

①はキャバクラ、ホストクラブの接客そのものですし、②はショ-パブ、③はキャバレーのイメージですかね。

以上のような定義はあるものの、例外もあります。
①の談笑・お酌等については、「客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為」
「社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為」は接待に該当しないとされていますし、
②のショーに関しては、「ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、
同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為」も接待に該当しないとされています。

このように、どのようなスタイルで営業をするのかによって、それが接待にあたるのかが変わってきます。
ですので、申請前に接客の方法をしっかり詰めておき、もし、行政書士に申請を依頼されるのであれば、
行政書士に営業のスタイルをきちんとご説明いただき、接待に該当するのかを確認のうえ、
進めていくことが非常に重要となります。

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