風営法における許可、届出の種類について

キャバクラ、ホストクラブ、バー、スナックの開業手続きとは?

今回は、いわゆる風営法上の許可、届出が必要な営業にどのようなものがあるかをご紹介したいと思います。

以下が一覧です。

■風俗営業(許可が必要)
 ①接待飲食等営業
  ・接待飲食店:キャバクラ、ホストクラブなど
・低照度飲食店:カップル喫茶など
  ・区画席飲食店
 ②パチンコ店、麻雀店
 ③ゲームセンター
■性風俗関連特殊営業(届出で可)
 ①店舗型:ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ、ラブホテルなど
 ②無店舗型:デリヘル、通販型アダルトショップ
 ③映像送信型:アダルト動画サイト
 ④店舗型電話異性紹介営業:テレクラ
 ⑤無店舗型電話異性紹介営業:伝言ダイヤル
■特定遊興飲食店営業(許可が必要)
①クラブ、ディスコ、ライブハウス、ダーツバー
■深夜における酒類提供飲食店営業(届出で可)
 ①ガールズバー、バー、スナックなど

一般的に許可は、禁止されている行為に対して、基準をクリアすれば、行政庁がその行為をしてよいとするのに対して、
届出は、行政にこういうことをするよと届け出る行為になります。
こう書くと、届出になっている性風俗関連のほうがやりやすいと思われがちですが、実務上はそうはなっていません。
基準に適合しているか、警察署で厳しく見られます。
そのうえで届出を受理するか判断することになります。
ですので、一般的な届出と同じと考えると思った以上に時間がかかってしまい、営業に大きな影響が出たということもよくある話です。

ご自身で進めることにご不安をお持ちの方はぜひ行政書士にご相談ください。

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