場所的要件とは_part1

風営法で規制されている業種には、出店できないエリアが決まっています。
これを許可、届出受理の「場所的要件」と言ったりします。
今回はこれについて書いてみたいと思います。
(福岡県警管轄の記載もあります。その他の地域については、お問い合わせいただければと思います。)

①法4条2項2号による規制
 いわゆる、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、パチンコ、ゲームセンターなどは、
 都市計画法上の用途地域と言われるうち下記に当たる地域には出店できないことになっています。
 
 第一種低層住居専用地域
 第二種低層住居専用地域
 第一種中高層住居専用地域
 第二種中高層住居専用地域
 第一種住居地域
 第二種住居地域
 準住居地域
 田園住居地域
 
 要は、人が住むための地域に関しては、風営法の許可、届出受理がされないということです。
では、出店しようとおもっている場所が許可可能な地域かを確認するためにはどうすればいいかというと、
 ・市区町村役場に問い合わせる
 ・市区町村役場HPに開示されている場合はそれで検索してみる
 というのが一般的な方法です。

②保全対象施設からの距離による規制
 キャバクラ、ホストクラブ、クラブ、ディスコ、ライブハウス、ダーツバーなどの出店の場合には、
 下記の施設から店舗までの距離が一定離れていないと許可、届出受理になりません。
 ・小学校、中学校、高等学校、幼保連携型認定こども園
  商業地域:70m
  商業地域以外:100m
 ・助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設,児童家庭支援センター、病院、図書館
  商業地域:50m
  商業地域以外:70m
 ・入院施設がある診療所
  商業地域:30m
  商業地域以外:50m
 この施設があるかどうかは、地図だけを見てもわかりかねる場合があります。
 実際に出店予定地の周辺を歩いて確認するのがベストです。

今回は以上です。
出店場所については、くれぐれもお客様のアクセスだけで選ぶことがないようにされたほうがよいかと思います。
アクセスがよくても、近くに保全対象施設があって出店の許可、届出受理がされないということになると大変なことになります。
特に居抜き物件の場合、「前の借主も○○をやっていたので大丈夫と思います。」と言われ、そのまま鵜呑みにして開業できなかったというケースもなくはありません。
店舗の賃貸契約の前にご確認、場合によっては行政書士にご相談いただくほうがよいかと思います。

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