場所的要件とは_part2

今回は、「保全対象施設」について書いてみたいと思います。

「保全対象施設」とは、風営法で「この施設からは一定の距離を保って営業してください。」という規制を設けられた施設になります。
具体的には下記の施設になります。

学校(小学校、中学校、高等学校)
幼保連携型認定こども園
助産施設
乳児院
母子生活支援施設
保育所
児童厚生施設
児童養護施設
障害児入所施設
児童発達支援センター
児童心理治療施設
児童自立支援施設
児童家庭支援センター
病院
図書館
入院施設がある診療所

この保全対象施設の30~100m以上離れていないと、
キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ屋、麻雀店、ゲームセンター、ダーツバー、クラブ、ディスコなどは営業できません。
店舗の賃貸借契約前に周辺を十分に下見をしておくことが大事になります。
特に「入院施設がある診療所」や「保育園」はビルの1室にあったりするので、周辺のビル入居者も含め確認が必要になります。
もしご不安であれば、賃貸借契約前に行政書士にご相談ください。

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