風営法における人的要件とは

以前、場所的規制について書きましたが、今回は人に関する規制になります。

人とは、
個人経営の場合、経営者(代表者)
法人経営の場合、代表取締役、取締役、監査役などの役員
となります。

これらの方々が、下記に該当する場合、許可、届出受理がされません。

①破産者で復権を得ていない者
②1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
③風営法違反、刑法違反、売春防止法、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法のうち、
 一部の規定に違反して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、
 または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
④集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為を行うおそれのあると認められる相当な理由がある者
⑤アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
⑥風俗営業の許可が取り消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された法人の役員等も含む)
⑦風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日からその処分をする日
 またはその処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した方で、その返納の日から5年を経過しない者
⑧上記⑦に規定する期間内に合併又は分割により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の上記⑦の公示の日の前60日間以内に役員であった者で、
 その消滅または返納の日から起算して5年を経過しない者
⑨営業に関して、成年者と同一の能力を有しない未成年者
 (風俗営業者の相続者で、その法定代理人が上記の①~⑧のいずれにも該当しない場合は除く)
⑩法人でその役員のうちに上記①~⑧までのいずれかに該当する場合がある方

風営法の許可、届出に関しては基本的に所轄警察署生活安全課に提出します。
上記に該当するかどうか生活安全課で確認をします。
該当するかどうかご不安があられる方は事前に行政書士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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