設備的要件とは

今回は、風営法の要件のうち、キャバクラ、ホストクラブなどの接待を伴う営業に関する「設備的要件」について書きたいと思います。
この設備的要件については、いくつかあります。

①客室の広さ
 1室16.5㎡以上(和室の場合は9.5㎡以上)
 ただし、客室が1室しかない場合はこの制限の適用外

②客室の内部が、営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
 外部から営業所が見えないことが必須。ガラスドアや窓の場合、スモークを貼る必要あり。

③高さ1メートル以上の間仕切り、パーテーションなど客室内の見通しを妨げる設備を置かないこと
 1メートル以上ある間仕切りであっても客室内が見通せるようであれば問題なし。
 どこに設置するかも影響する。

④水着含む裸体が写っているポスターなどの広告物、写真を掲示しない。

⑤照度(明るさ)は、10ルクス(低照度飲食店営業の場合5ルクス)を超えるようにし、
 照度が調整できるスライダックスは使わない。

⑥騒音が条例に定める数値にならないような設備
 防音設備が必要とまではなっていないが、外部へ騒音が響かないようにする必要あり。

以上がおおよその設備的要件になります。
ただし、こちらは風営法に限った要件です。
通常、風営法の許可を申請する場合、前提として飲食店営業の許可も申請します。
飲食店営業の許可はまた別の設備要件がありますので、一度行政書士にご相談されることをお勧めいたします。

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