キャバクラ、ホストクラブなどの許可要件

今回はキャバクラ、ホストクラブなど接待を伴う飲食営業の許可要件について書きます。
(福岡県での要件になります。)

①場所要件
 以下の用途地域である場所には開業できません。
 ・第一種低層住居専用地域
 ・第二種低層住居専用地域
 ・第一種中高層住居専用地域
 ・第二種中高層住居専用地域
 ・第一種住居地域
 ・第二種住居地域
 ・準住居地域
 ・田園住居地域
 また、下記の施設から一定の距離がある場所でなければ開業できません。
 ・小学校、中学校、高等学校、幼保連携型認定こども園
  商業地域:70m
  商業地域以外:100m
 ・助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、
  児童心理治療施設、児童自立支援施設,児童家庭支援センター、病院、図書館
  商業地域:50m
  商業地域以外:70m
 ・入院施設がある診療所
  商業地域:30m
  商業地域以外:50m

②設備要件
 下記の設備要件を満たす必要があります。
 ・客室の広さ
  1室16.5㎡以上(和室の場合は9.5㎡以上)。ただし、客室が1室しかない場合はこの制限の適用外
 ・客室の内部が、営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
  外部から営業所が見えないことが必須。ガラスドアや窓の場合、スモークを貼る必要あり。
 ・高さ1メートル以上の間仕切り、パーテーションなど客室内の見通しを妨げる設備を置かないこと
  1メートル以上ある間仕切りであっても客室内が見通せるようであれば問題なし。どこに設置するかも影響する。
 ・水着含む裸体が写っているポスターなどの広告物、写真を掲示しない。
 ・照度(明るさ)は、10ルクス(低照度飲食店営業の場合5ルクス)を超えるようにし、
  照度が調整できるスライダックス使用不可。
 ・騒音が条例に定める数値にならないような設備
  防音設備が必要とまではなっていないが、外部へ騒音が響かないようにする必要あり。

③人的要件
 以下のいずれかに該当する人は許可が下りません。
 ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 ・一年以上の懲役もしくは禁錮の刑、または一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、
  その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
 ・集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがある者
 ・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
 ・心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
 ・風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から起算して五年を経過しない者
 ・上記のいずれかに該当する役員がいる法人

以上が、キャバクラ、ホストクラブなど接待を伴う飲食営業の許可要件になります。
簡略化して記載しておりますので、詳細は個別に行政書士にご確認されることをお勧めいたします。

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