風営法が規制する営業(キャバクラ、ダーツバー、ホストクラブなど)の営業したい場合に一番にやらないといけないことを書いていきたいと思います。
営業を開始する場合、おそらく、おそらくまずは営業をしたい場所を決めると思います。
飲食店営業は、立地が成功への大きなカギになることは間違いないです。
立地は重要な要素になるでしょう。
ですので、何を基準に立地を選ぶのかが大事になります。
当然、路面店なのか、人通りはどうか、競合店は多いのか、なども要素になると思いますが、
もう一つ重要な要素として、
「風営法で許可が得られる場所にあるか」
というのも重要な要素になります。
良い立地であったとしても、そもそも営業許可が下りない場所ですと、営業ができないという最悪の事態になりかねません。
では、まずは何をすべきか。
①出店場所の候補の用途地域を調べる。
候補の場所が、下記の用途地域でないか調べてみましょう。
下記のような住宅用の用途地域だった場合、営業許可が下りないと考えたほうがよいです。
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
田園住居地域
②保全対象施設が近くにないか調べる。
下記の施設が近くにあると営業許可が下りないケースが多いです。
・小学校、中学校、高等学校、幼保連携型認定こども園
・助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、
障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設,児童家庭支援センター、病院、図書館
・入院施設がある診療所
とはいえ、単純に周囲を見て確認しても、ビルの一室に保全対象施設があったりします。
しっかりと下調べをする必要があります。
大事なのは、上記の調査をした後に店舗の賃貸借契約を締結することです。
ご自身での調査が不安な方はぜひ事前に行政書士にご相談されてみてください。