ホストクラブやキャバクラ、バーなど風営法の許可が必要な営業について、
風営法の許可取得、届出だけすれば、営業スタートできるのかという問題があります。
結論、できないということになります。
では、他に何か必要なのかということですが、
・飲食店営業許可
・消防関連(防火管理者選任、防火計画提出など)
・建築基準法関連
というところが考えられます。
特に、軽食や飲み物を出さない店舗は考えにくいので飲食店営業許可については必須になろうかと思います。
ここで重要なのは、風営法の許可だけでなく、飲食店営業の許可なども視野に店舗の設計をしていくということです。
例えば、従業員用の手洗いはあるか、蛇口は肘で開閉できるものなのかとか風営法では問われない部分もあります。
事前にどういう営業をされるのか、前段階で行政書士にご相談されることをお勧めいたします。