今回は風営法における管理者について書きたいと思います。
風営法の管理者とは、キャバクラ、ホストクラブなど営業に際して許可が必要な営業で設置が必要になります。
営業所(店舗)ごとに設置が必要になります。ほか店舗の管理者と兼任できません。
通常、許可を取得する店舗の店長がなることが多いですが、店舗管理の責任者の方(経営者など)であれば結構です。
管理者になるためには、店舗管理の責任者であるだけではなく、管理者講習を受講する必要があります。
管理者講習は、管理者になった方にハガキで通知されますので、それに従って受講をする必要があります。
講習は5~7時間程度が多いようですが、おおよそ1日がかりなので、早めにスケジュール調整をしておくことがよさそうです。