今回は風営法の許可・届出に関して、自分で申請できるのかについて書きたいと思います。
結論から書きますと、申請はできますが、リスクも大きいということになります。
風営法に限らず、許可及び届出の申請については申請者本人でできるようになっています。
ですので、風営法に関しても当然にご本人で申請が可能ということになります。
ただし、風営法の申請に慣れていない本人申請の場合、そもそも営業許可が下りる地域なのかとか、
設備要件、人的要件をクリアしているのか、事前に飲食店営業許可ができているのか、
など多岐にわたる必要事項を全てご本人でやる必要があります。
また、図面作成も手間なことが多いですし、申請先の警察のほうでも本人申請の場合、
しっかりと確認をされることが多いようです。
また、本人申請で万一許可が下りない、遅延するというようなことがあれば、
無駄な賃料や人件費がかかるというようなリスクもあります。
これまで何件も申請していて慣れているというような方を除いては、専門家である行政書士にご相談されることをお勧めいたします。