今回は、許可、届出をしていつから営業開始可能になるかについて書きたいと思います。
許可や届出の内容によっても異なりますが、下記のようなスケジュール感かと思います。
①深夜酒類提供営業(バーなど接待を伴わない営業)、無店舗型性風俗営業
営業開始の10日前までに届出。
ただし、飲食店営業許可が必要な場合(バーなどの場合はほぼほぼ必要になる)、先に飲食店営業許可を提出しておくことが必要。
※福岡県警の場合。
トータルで考えると最短で2週間くらい前、余裕をもって1月前くらいから打ち合わせ等を始める必要があります。
②風営法第2条に関する申請(キャバクラ、ホストクラブ、麻雀店、ゲームセンターなど)
行政機関には申請や届出について、通常このくらいの期間で処理しますよという期間があります。
これを「標準処理期間」といいます。
第2条に関する許可申請の場合、「55日間」となっています。
ただし、これはあくまでも行政機関(警察署)に提出後の期間になりますので、遅くとも3ヶ月前くらいから
打ち合わせを始め、店舗の調査などを進める必要があります。
「警察にお願いして早めに処理してもらってほしい。」とお願いされても順番に処理を進めているため、早めることが難しいです。
営業開始日から逆算してなるべく早めに行政書士との打ち合わせを開始しておくことが重要かと思います。