はじめに
バーやスナック、ホストクラブを新規開店しようと思ったことがある人は、必ず「風営法」という言葉を知る機会があると思います。
また、それ以外の方もSNSやテレビ、雑誌などで一度は聞いたことがあるかもしれません。
そもそも「風営法」とは何でしょうか?
この記事では、バー・スナック・コンカフェなどの開業を検討している方に向けて、風営法の基本的な知識や許可が必要となる理由、自分でやるリスク、申請の流れや注意点について、行政書士が専門的かつ分かりやすく解説します。
風営法とは?
バーやスナック、コンカフェを開業する際に、必ず確認すべき法律のひとつが「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。
正式名称が長いため、「風営法」もしくは「風適法」と省略することが多いです。
この記事では同様に「風営法」と略します。
この法律は、お店の種類や営業時間、接客のスタイルによって「営業許可」や「届出」が必要になることがあります。
ここでは、風営法の基本的な目的や、どのような営業が規制対象となるのか、そしてバーやスナックがなぜこの法律に関係してくるのかを解説します。
風営法の目的とは?
風営法は、主に「風俗営業」「深夜における飲食店営業」に関する業務の健全化と、地域の安全・治安を守ることを目的とした法律です。
この法律の目的は大きく分けて以下の3つです。(風営法1条)
- 営業の適正化によって、青少年の健全育成や生活環境の悪化を防ぐ
- 風俗営業等による治安悪化の防止
- 社会的モラルを守るための営業規制
キャバクラやバー、スナックなどの「風俗営業」が、ルールを守らずに自由に営業されてしまうと、街の治安が悪くなったり、青少年に悪影響を与えるおそれがあります。
しかし、だからといってこのような営業をすべて禁止してしまうと、「働く自由(職業選択の自由)」が損なわれてしまいます。
そのため、風俗営業は「きちんとルールを守ったうえで営業してもらう」ことを前提に、国が定めた法律「風営法」に沿って管理されており、深夜営業や「接待を伴うサービス」を提供する店舗は、事前に警察署を通じて営業許可の取得や届出が義務づけられています。
どんな営業が風営法の対象になる?
- 接待行為
- 従業員が隣に座って会話を盛り上げる
- カラオケに一緒に参加する
- お酒を注ぐ・料理を取り分ける
- 身体に触れるような接客をする
- 深夜営業
「接待」とは、お客様に対してお酒を注いだり、会話や遊戯(カラオケ・ゲーム等)に付き合ったりする行為を指します。
このような接客がある場合、「風俗営業1号営業」に該当する可能性があり、営業開始前に風俗営業許可を取得しておく必要があります。
たとえば以下のような行為が「接待」とみなされます。
こうした接待行為があるお店は、必ず風営法に基づいた許可が必要となります。
「深夜における酒類提供飲食店営業」とは、深夜0時以降にお酒を提供する飲食店を指します。
接待行為がないとしても、深夜営業をする場合は「風営法の対象」となり、警察署への届出が必要です。
たとえば、カウンター越しに接客するだけのバーやスナック、コンカフェでも、深夜0時以降に営業するなら「深夜営業の届出」が必要になります。
風営法は単なる「風俗店」だけに適用される法律ではなく、一般的な飲食店であっても一定の条件を満たすと対象となる可能性があるという点に注意が必要です。
バー・スナック・コンカフェが対象になる理由
一見、普通の飲食店のように思えるバーやスナックも、以下の理由で風営法の対象となるケースが多いです。
- 接待行為が行われる可能性が高い(特にスナックやコンカフェ)
- 深夜0時を過ぎて営業することが多い
- 女性スタッフが常駐し、会話を楽しむスタイルが多い
このように、接待や深夜営業がセットになりやすい業態だからこそ、バーやスナック、コンカフェを開業するには風営法の確認が欠かせないのです。
無許可営業は違法となり、営業停止や罰金の対象になるため、開業前にしっかり準備しておくことが重要です。
開業準備は「法のプロ」に任せて、“お店づくり”に専念を
私たちは福岡エリアを中心に、バー・スナック・コンカフェ等の開業支援実績が豊富な行政書士チームです。
「本業に集中したい」「開業日までに間に合わせたい」という方にこそ、私たちのサポートをお勧めします。
あなたの開業が安心・安全でスムーズなスタートになるよう、全力でサポートいたします。
バーやスナック開業時に必要な許可とは?
バーやスナック、コンカフェの開業にあたっては、通常の飲食店営業許可に加えて、「風営法」に基づく風俗営業許可または深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になる場合があります。
どちらの手続きが必要かは、「接待の有無」「深夜0時以降の営業の有無」によって異なります。
以下では、それぞれのケースについて詳しく解説します。
風俗営業許可が必要なケース
バーやスナックの中でも、「接待行為」が行われる業態は、風営法第2条第1項第1号に該当する「風俗営業1号営業」として、公安委員会(所轄警察署)からの営業許可が必要です。
風俗営業1号営業に該当する条件
- 客に対する「接待行為」がある (例:隣に座っての会話、お酌、カラオケのデュエットなど)
- 店舗構造が「接待」に適したものである (ボックス席、個室、薄暗い照明など)
主な対象業種
- スナック(接待を行う場合)
- ガールズバー(接待を行う場合)
- コンセプトカフェ(コンカフェ・接待を行う場合)
- キャバクラ
- ラウンジ
- ホストクラブ など
許可を取得するための主な要件
- 人的要件
- 場所的要件
- 設備的要件
営業者本人や管理者に前科がないこと、暴力団関係者でないこと、成年であることなど。
店舗が学校・病院・児童福祉施設等の「保護対象施設」から一定距離を保っていること。
(用途地域によって制限がある場合があります。)
客室の広さ、照度(照明の明るさ)、見通しの確保、個室の有無などが法令に適合していること。
風俗営業許可の取得には、事前に建築図面や用途地域の調査、警察への申請書類提出など、専門的な手続きが必要です。
そのため、行政書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
深夜酒類提供飲食店営業の届出とは?
接待行為がない場合でも、深夜0時以降に酒類を提供して営業する場合には、「深夜における酒類提供飲食店営業(通称:深夜営業)」として、風適法第33条の規定に基づき、営業開始の10日前までに所轄警察署へ届出を行う必要があります。
届出が必要な条件
- 主に「酒類」を提供している(=飲酒を主目的とする業態の場合)
- 接待は行わない
- 深夜0時以降も営業する
該当する主な業種
- ショットバー
- ミュージックバー
- カウンター形式のスナック(接待なしの場合)
- ダイニングバー(お酒メインで深夜営業を行う場合)
届出に必要な主な書類
- 営業の概要書
- 店舗の見取り図・平面図
- 設備の配置図
- 住民票・誓約書
届出だけのため「許可」は不要ですが、無届で深夜営業を行うと違法となります。
もし無届の場合、警察からの立入検査で営業停止・罰則を受けるリスクもあるため注意が必要です。
営業許可のない開業は違法になる?
必要な許可や届出を行わずに営業を開始すると、風営法違反に該当し、営業停止・罰金・場合によっては刑事罰の対象になる可能性があります。
無許可営業での罰則例(風営法違反)
- 風俗営業の無許可営業
→ 懲役2年以下または200万円以下の罰金(風営法第50条) - 深夜営業の無届出営業
→ 50万円以下の罰金
さらに、違反歴があると今後の営業許可取得が困難になることもあり、事業継続に大きな支障が出る可能性があります。
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許可申請の流れと必要書類まとめ
接待を伴う風営法に関連する営業を始めるにあたっては、警察への許可申請または届出が必要です。
ここでは、申請の流れ、必要な書類、そして申請にかかる時間や費用の目安を詳しく解説します。
申請にかかるステップ
風俗営業許可の場合、以下のようなステップで進みます。
(深夜酒類提供営業の場合、原則「3.現地調査・審査」はございません。)
比較的、風俗営業許可の方がより厳格で、審査期間も長くなります。
- 管轄警察署への事前相談
- 店舗の場所が「営業可能地域」かどうか(用途地域の確認)
- 予定する営業内容が、風俗営業に該当するか、深夜酒類提供か
- 申請に必要な書類や、図面の要件
- 申請書類の準備
- 現地調査・審査
- 図面と現地の一致確認(壁・扉の位置、客室の広さ、見通しなど)
- 音響設備の設置状況
- 照明(ルクス)の計測
- 防音・騒音対策
- 避難経路の確保など、防火防災面の確認
まずは営業予定地を管轄する警察署の生活安全課に相談するのが第一歩です。
ここでは、以下の確認が行われます。
用途地域の確認や接待の定義は専門性が高いため、スムーズにできず手続きに時間がかかり過ぎてしまう可能性があります。
リスクを避けるためにも行政書士などの専門家へ依頼する、もしくは同行してもらうことをおすすめします。
申請に必要な書類は多岐にわたり、図面・写真・身分証明関係書類・誓約書などを正確にそろえる必要があります。
記載内容や図面の基準に不備があると、不受理または審査の遅延につながるため、細心の注意が必要です。
申請書の提出後、警察が以下の実地調査(実査)を行います。
もし、現地調査での指摘が入ると、是正後に再調査が必要になることがあります。
図面と実態を正確に一致させておくことが重要です。
必要な書類一覧
以下は「風俗営業許可申請」に必要な主な書類一覧です。
(※営業形態や都道府県により若干の差異があります)
書類名 | 内容・備考 |
---|---|
営業許可申請書 | 警察署指定の様式(正副2通) |
営業の方法を記載した書類 | 営業時間・接待の有無・客室の構造などを記載 |
建物の用途証明書 | 建築基準法に基づく証明。 用途地域の制限確認のため自治体で取得 |
賃貸借契約書または使用承諾書 | 店舗が借り物件の場合、オーナーの使用承諾が必要 |
図面一式 | 見取図・配置図・各階平面図・立面図(基準に則って作成) |
住民票(本籍記載あり) | 営業者本人・管理者のもの |
身分証明書(破産・禁治産確認) | 本籍地の市区町村役場で取得 |
登記されていないことの証明書 | 法務局で取得。成年被後見人でないことを証明 |
誓約書 | 暴力団関係者でないことなどを誓約 |
写真(店舗外観・内観) | 設備や看板などを含む複数枚が必要 |
管理者選任届 | 接待営業では管理者の選任が必須 |
法人登記事項証明書(法人の場合) | 登記簿謄本 |
定款(法人の場合) | 会社の事業目的が該当営業を含んでいるか確認 |
深夜酒類提供飲食店営業の届出の場合は、これより簡易的で、図面と申請者情報・住民票などを中心に提出します。
申請にかかる期間と費用の目安
所要期間の目安
- 風俗営業許可申請・・・・・・・約40日〜60日(審査期間が長め)
- 深夜酒類提供飲食店の届出・・・約10日(届出後10日経過で営業可)
※ いずれも、書類の不備や現地調査の指摘などで延長される可能性があります。
申請時に必要な行政手数料
- 風俗営業許可・・・24,000円前後(都道府県により多少異なる)
- 深夜営業届出・・・無料(手数料は不要)
「図面の不備」「用途地域の誤認」「書類の抜け漏れ」などはよくあるトラブルです。
開業日が遅れる原因になるため、早めに行政書士などの専門家に相談し、余裕を持って準備を進めましょう。
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行政書士に依頼するメリットとは?
風営法に関する営業許可申請は、書類の量と内容の専門性が非常に高く、行政手続きの中でも難易度が高い部類に入ります。
ここでは、自分で申請する場合のリスクと、行政書士に依頼することで得られる具体的なメリットを詳しくご紹介します。
自分で申請できる?そのリスクとは
結論から言えば、自分で風営法の許可申請を行うことは可能です。
ただし、以下のようなリスクや困難が伴います。
主なリスク・デメリット
-
書類の不備や誤記
提出前に警察から受理されない、または訂正の繰り返しが発生します。 -
図面作成のミス
専門的な要件(壁の位置・ルクス・遮へい率など)を満たさず、やり直しになることも。 -
用途地域や規制の誤解
営業不可のエリアに店舗を借りてしまい、開業できないことも。 -
審査期間の延長
修正や補足のたびに審査が長引き、営業開始が大幅に遅れてしまう可能性が高いです。 -
現地調査時のトラブル
現場と図面が一致せず、是正指示や再調査が必要になるケースも。 -
精神的・時間的コストが大きい
本業の準備に集中できず、二重の負担を抱える可能性があります。
「風俗営業許可」は警察による審査が厳格であるため、ひとつのミスが命取りになります。
書類の形式・用語・構成にも熟知しておく必要があります。
行政書士に依頼することでスムーズに進む理由
風営法関連の申請を専門とする行政書士に依頼することで、申請から許可取得までのプロセスが格段にスムーズになります。
主なメリット
-
法律・行政手続きのプロが対応
書類作成・図面・地域調査すべてを正確かつ迅速に処理します。 -
警察との事前相談・交渉を代行してくれる
担当者とのやり取りや調整もまるっと任せられます。(不備リスク低減) -
用途地域・規制などの事前確認が可能
物件取得前でもアドバイスがもらえるため、失敗のない物件選定が可能です。 -
現地調査の立ち会いもサポート可能
実査当日の対応や指摘事項へのフォローアップも対応しています。 -
開業スケジュールを最短にできる
余計な時間ロスを防ぎ、予定通りのオープンを目指すことができます。
特に初めての開業者にとっては、費用以上の価値がある支援といえます。
費用相場と依頼のタイミング
行政書士費用の目安(福岡エリアを基準)
※ 下記料金はあくまでも「相場」であり、変動する可能性があります。
また、店舗の規模や内容、図面作成の有無などで変動します。
詳しい費用や詳細を知りたい方は、弊社までご相談ください。
サービス内容 | 相場(税別) |
---|---|
風俗営業許可申請(接待あり・キャバクラ等) | 150,000円〜300,000円 |
深夜酒類提供飲食店届出(接待なし) | 100,000円〜 |
飲食店許可 | 50,000円〜 |
依頼のベストタイミング
-
物件契約前〜契約直後が最適
用途地域の確認や必要設備の判断が、契約後では手遅れになることがあるため。 -
開業予定の1.5〜2ヶ月前には相談開始が望ましい
特に風俗営業許可は、警察の審査だけで40〜60日かかる場合があるため。
開業準備は「法のプロ」に任せて、“お店づくり”に専念を
私たちは福岡エリアを中心に、バー・スナック・コンカフェ等の開業支援実績が豊富な行政書士チームです。
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【よくあるご質問】バー・スナック・コンカフェ開業前の風営法Q&A
Q.カウンター越しの接客は接待になるの?
A.カウンター越しであっても「お客様の隣に座る」「お酒をつぐ」「談笑して盛り上げる」などの行為がある場合は、風営法における「接待行為」と判断される可能性があります。
場所や距離よりも、「お客様をもてなすこと」が目的かどうかが判断基準になります。
そのため、カウンター越しの接客でも内容によっては風俗営業許可が必要になることがあります。
Q.深夜営業は何時まで?何時から届出が必要になるの?
A.通常の飲食店営業許可では、深夜(午後10時以降から午前6時まで)にお酒を提供して営業することはできません。
この時間帯に営業を行う場合は、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要です。
この届出は、営業開始の10日前までに所轄の警察署へ提出する必要があります。
ただし、接待を伴う営業(例:キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバーなど)はこの届出では足りず、風俗営業許可が必要です。
Q.スナックとガールズバーの違いは?
A.スナックとガールズバーは、営業形態や接客スタイルに違いがありますが、法律上は「接待の有無」が区別のポイントになります。
・スナック:接待を伴う営業(隣に座って会話、お酌など)をする場合は風俗営業許可が必要。
・ガールズバー:カウンター越しでの接客であっても、実態として接待行為が認められれば風俗営業扱いに。
また、深夜まで営業する場合は「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要です。
つまり、名称よりも実際の接客内容と営業時間が重要になります。
Q.許可が降りるまで営業してはいけないの?
A.はい、許可が正式に下りる前に営業を開始すると、法律違反となります。
風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業は、いずれも事前に許可または届出を済ませてから営業する必要があります。
無許可で営業を始めた場合、営業停止命令や罰則(罰金・懲役)などの厳しい処分を受ける可能性があります。
そのため、営業開始日は「許可証の交付日以降」とすることが原則です。
開業スケジュールには十分な余裕を持って申請準備を進めることが重要です。
開業準備は「法のプロ」に任せて、“お店づくり”に専念を
私たちは福岡エリアを中心に、バー・スナック・コンカフェ等の開業支援実績が豊富な行政書士チームです。
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【まとめ】開業の第一歩は、まずルールを知ることから
バーやスナックなどの店舗を開業する際、風営法の知識と適切な許可の取得は、計画のスタート段階から欠かせない要素です。
風営法は一見すると難解に感じるかもしれませんが、正しく理解し、適切な申請を行えば、スムーズに・合法的に営業を開始することが可能です。
一方で、無許可のまま営業を始めてしまうと、営業停止命令や罰則、最悪の場合は刑事処分の対象にもなり得るなど、大きなリスクが伴います。
そうしたトラブルを未然に防ぎ、安心して開業・営業をスタートさせるためにも、風営法の申請業務に精通した行政書士に頼ることが一番の近道です。
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