風営法関連の届出が必要な営業形態の一つ「深夜における酒類提供飲食店営業」とはなにかについて説明します。
いわゆる風俗営業法には、営業形態が規定されており、その営業形態に応じて許可申請もしくは届出が必要とされています。
「深夜における酒類提供飲食店営業」は、その中の一つで届出が必要とされています。
警察では「ふかざけ」「しんやしゅ」などと呼ばれています。
以下「深酒」と記載します。
深酒の特徴としては、
①接待しない。
②12時以降も営業すること。
③主にお酒を提供する営業であること。
になります。
各項目について解説します。
①接待しない。
接待の定義については、下記のリンクを参照ください。
接待とは?
深酒においては接待をしないことが前提となっており、行政書士が警察へ届出をした場合にも、
警察から「くれぐれも接待をしないよう申請者にお伝えください。」とクギを刺されます。
接待をする場合は、キャバクラ、ホストクラブなどの許可(法第2条1項許可)を申請することになります。
②12時以降も営業すること。
12時までである場合は深酒の届出は不要です。飲食店許可だけを申請すれば大丈夫です。
③主にお酒を提供する営業であること。
お酒を提供するのではなく、常態として主食(ごはん、麺類、ピザ、お好み焼きなど)を提供している場合は、これに該当しません。
飲食店許可のみで大丈夫です。
深酒は、営業開始の10日前までの届出で営業開始でき、実査(店舗の実地調査)もないため、比較的スタートしやすいのが特徴です。
(このほかにも、設備、人件費が安く済むなど)
但し、上記に当てはまる場合に限られるので、実際に物件を賃貸する前にご相談いただくほうが届出の段階になって
「こんなはずじゃなかった・・」ということを避けられると思います。
お気軽に行政書士にご相談ください。