風営法の許可だけで本当に営業できる?必要な追加手続きとは

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はじめに

バーやスナック、コンカフェといった深夜営業を伴う店舗を開業する際、多くの方がまず思い浮かべるのが「風営法の許可を取ること」です。
確かに、風営法の許可は営業を始めるための重要な第一歩であり、これがなければ合法的に営業することはできません。

しかし実際には、「風営法の許可だけ」では営業できないケースがほとんどです。
店舗運営には、保健所や消防署への各種手続き、さらには税務関係の届け出など、複数の行政機関への対応が必要となります。
これらを怠ると、後から営業停止や罰則の対象になる可能性もあるため注意が必要です。

本記事では、風営法の許可取得後に必要となる追加の手続きや準備について、バー・スナック・コンカフェの開業を目指す方に向けてわかりやすく解説します。
これから開業を考えている方はもちろん、すでに許可申請を検討中の方にとっても役立つ情報をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

そもそも「風俗営業許可」とは?

「風俗営業許可」とは、バー・スナック・コンカフェなどの接待を伴う飲食店が営業を始めるために必要な行政上の許可です。

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)によって、営業のルールや規制が細かく定められており、無許可で営業した場合は営業停止や罰則の対象となります。

バー・スナック・コンカフェが対象となる業態

風営法の対象となるのは、単にお酒を提供するだけの飲食店ではありません。
たとえば、

  • スナックでママやスタッフがお客さまの隣に座って会話や接待をする場合
  • コンセプトカフェ(コンカフェ)で、スタッフがお客様と一定時間コミュニケーションを取る場合
  • バーであっても、お客さまに積極的な接待行為がある場合

このように、「接待を伴う」飲食店はすべて風営法の規制対象となり、許可を受けなければ営業できません。

「許可を取れば営業できる」と誤解されやすいポイント

多くの方が誤解しがちなのは、「風営法の許可さえあれば、すぐに営業できる」という点です。
実際には、風営法許可の取得はスタート地点にすぎません。

営業を開始するためには、

  • 保健所への飲食店営業許可
  • 管轄警察署・公安委員会への各種届出
  • 消防署への防火管理関連の手続き

など、複数の追加手続きが必要です。

そのため、「風営法許可=すぐに営業可能」という認識は誤りであり、追加の準備を怠ると開業予定日に間に合わないリスクもあります。

風営法の基本的な考え方や営業区分については、こちらの記事で詳しく解説しています。
ぜひ開業の参考にしてください。

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風営法許可だけでは足りない理由

風営法の「許可」を取得したからといって、すぐに安心して営業できるわけではありません。
実際には、営業を継続していくために守らなければならない追加ルールや手続きが存在します。
特に注意すべきポイントは以下の通りです。

営業時間の制限

風営法の許可を受けた店舗は、原則として深夜0時以降の営業が禁止されています
「バー」や「スナック」などは夜遅くまで営業するイメージがありますが、風営法許可のみでは深夜営業はできません。

もし午前0時以降も営業を行いたい場合は、別途「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を警察署へ提出する必要があります。
これを怠ると、無許可営業として処罰の対象になりかねません。

店舗の立地制限

風営法では、営業できる場所にも厳しい制限があります。
例えば、学校・病院・図書館・児童福祉施設などの周辺営業禁止区域に指定されています。
これは青少年の健全育成や公共の秩序を守るための規制です。

せっかく時間をかけて許可を取得しても、立地が規制区域に該当していれば営業自体が認められない可能性があります。

警察による立入検査や遵守事項

営業を始めた後も、警察による立入検査が定期的に行われます
店内の照明や客席の配置、防犯設備の設置状況など、風営法で定められた基準をきちんと守っているかがチェックされます。

また、従業員名簿の整備や管理者の常駐など、細かい運営上の義務も課されています。
これらを怠ると、最悪の場合は営業停止処分に至ることもあります。

つまり、「風営法許可=自由に営業できる」というわけではなく、営業時間・立地・運営ルールといった追加条件を守ることが必須です。
安心して長く営業を続けるためには、これらの制約を正しく理解し、日常の運営に落とし込んでいくことが欠かせません。

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バー・スナックに必要な追加手続き

風営法営業において、管理者の選任は法律で義務付けられており、選任しただけでは不十分で、警察署への届出が必要です。
ここでは、具体的な手順と注意点を解説します。

① 深夜酒類提供飲食店営業の届出

バーやスナックは深夜0時を過ぎても営業するケースが多くあります。
その場合には、風営法の許可だけでは不十分で、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」を警察署へ提出する必要があります。
この届出を行わずに午前0時以降も営業すると、無許可営業として処罰対象になるため注意が必要です。

② 飲食店営業許可(保健所への申請)

お酒を提供する店舗であっても、飲食を伴う場合は必ず「飲食店営業許可」を保健所で取得する必要があります。
厨房の設備基準や衛生管理のルールが厳しく定められており、基準を満たさないと営業許可が下りません。
内装工事の段階から、保健所の基準を満たす設計を意識しておくことが重要です。

③ 消防法に基づく防火管理者の選任・消防設備の設置

多数の人が集まる飲食店では、消防法による安全対策が義務付けられています。
具体的には、

  • 店舗の規模によって防火管理者の選任が必要
  • 避難経路の確保、消火器・火災報知器などの消防設備設置
が求められます。
これらが整っていないと、営業開始が認められないケースもあります。

また、店舗の収容人員が30人を超える場合は、防火管理者を選任し、消防署に届け出ることが義務付けられています。
防火管理者を取得するためには、1~2日の「防火管理講習」を修了する必要があります。

その他にも、従業員が30人を超える場合には、消防計画の届出が必要になります。
特に店舗が地階や3階以上に店舗がある場合や店舗に窓がない場合は、より厳格な設備の設置が求められますので注意が必要です。

飲食店営業と風営法許可の関係

ここで注意すべきは、飲食店営業許可は風営法許可とは別物という点です。
多くの方が「風営法の許可を取れば飲食店も営業できる」と誤解しがちですが、実際には両方の手続きを踏まないと正式に営業はできません。

つまり、バーやスナックを合法的に運営するには、「風営法の許可」+「飲食店営業許可」+「必要に応じた深夜酒類届出」+「消防関連手続き」を揃える必要があるのです。

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コンカフェに必要な追加手続き

近年人気を集めている「コンセプトカフェ(コンカフェ)」は、一般的なカフェやバーと異なり、店舗の雰囲気やスタッフの接客スタイルに特徴があります。
そのため、風営法の対象となるかどうかは業態やサービス内容によって大きく変わります

以下では、コンカフェを開業・運営するにあたって注意すべき追加手続きを整理します。

① コンセプトカフェの位置づけ(接待行為に該当する可能性)

コンカフェでは、スタッフが来店客の隣に座って会話したり、ゲームやカラオケを一緒に楽しんだりすることがあります。
こうした行為は「接待行為」とみなされる場合があり、その場合は風営法の対象となります。

単なる飲食提供にとどまらず、お客様の歓楽的な雰囲気を増進させる行為を行うなら、通常の飲食店営業だけでなく「風俗営業許可」が必要となります。

② スナックと同様に風営法許可が必要になるケース

コンカフェの多くは「お酒を提供する」「スタッフが接客を伴う」といった点で、スナックやガールズバーに近い位置づけになります。
そのため、スナック同様に 風営法の許可申請(公安委員会への申請) が求められるケースが少なくありません。

「カフェ」という名称であっても、実際の営業内容によっては風営法の許可が必須となる点に注意が必要です。

③ 制服・サービス内容による違い

コンカフェは、メイドカフェやアニメ系、アイドル系など多彩な業態がありますが、スタッフの制服や接客スタイルによっても法的な取り扱いが変わります。

  • 会話中心で接待性が強い場合 → 風営法許可が必要
  • 接待性がなく飲食提供のみの場合 → 飲食店営業許可で足りる場合もある

実際の判断はグレーゾーンも多く、警察署への事前相談が欠かせません。

深夜営業する場合の届出

コンカフェは夜間営業が多いため、深夜0時以降も営業する場合には、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。
これは風営法の許可とは別の手続きで、管轄警察署に書類を提出する形で行います。

なお、風営法許可を取得していても、自動的に深夜営業が認められるわけではありません。
営業時間を延ばす際には必ず別途届出が必要になります。

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手続きの流れと提出先まとめ

バーやスナック、コンカフェを開業する際には、複数の役所に対して順序立てて手続きを進める必要があります。
どの申請から着手すべきかを整理しておくことで、無駄な時間や二度手間を防げます。

① 保健所で飲食店営業許可を取得

まずは飲食店としての営業許可が不可欠です。
厨房の設備や換気、手洗い場の設置など、保健所の基準をクリアする必要があり、許可が下りなければアルコールを提供する営業自体ができません。

▶︎ 提出先:各地域の保健所

② 警察署で風営法許可申請

飲食店営業許可を取得したら、次は警察署への風営法許可申請です。
必要書類は多く、店舗の平面図や周辺の地図、従業員名簿なども含まれるため、事前準備が重要です。

▶︎ 提出先:店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)

③ 消防署で防火管理者・設備の確認

一定の規模以上の店舗では防火管理者の選任が義務付けられています。
さらに、火災報知器や避難経路の確保など、消防設備の設置状況も確認されます。

▶︎ 提出先:所轄の消防署

④ 深夜営業を行う場合は「深夜酒類提供飲食店営業届出」を提出

午前0時以降も営業する場合には、深夜酒類提供飲食店営業の届出を追加で提出しなければなりません。
これを怠ると無許可営業となり、営業停止や罰則の対象となるので注意が必要です。

▶︎ 提出先:店舗所在地を管轄する警察署

このように、保健所 → 警察署 → 消防署 → (必要なら深夜営業の届出)という流れで手続きを進めるのが一般的です。

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許可後の運営で注意すべきポイント

風営法の許可を取得して終わりではなく、営業開始後も遵守すべき義務があります。
これを怠ると、最悪の場合は許可取消しや営業停止につながるため注意が必要です。

管理者の選任と講習受講義務

営業所ごとに「管理者」を必ず選任し、警察署に届け出る必要があります。
管理者は営業の適正を維持する役割を担い、定められた講習を受講する義務もあります。
講習を受けていない状態で営業を続けると、法令違反となり処分の対象になる可能性があります。

管理者の基礎知識や講習内容については、以下の記事で詳しくまとめていますので、これから開業を考えている方は、併せてご一読ください。

警察署への変更届

営業中に管理者を変更する場合や、営業所の所在地を移転する場合には、速やかに警察署へ「変更届」を提出しなければなりません。
届出を怠ると、違反として扱われるため注意しましょう。

違反した場合の罰則

風営法違反が発覚すると、営業停止命令や罰金に加え、悪質な場合は「許可の取消し」といった厳しい処分が下されます。
特に「無届営業」「無資格の管理者の配置」「深夜営業の無許可」などは警察の指導対象となりやすいため、常に法令を遵守することが重要です。

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まとめ

風営法の許可取得は、バーやスナック、コンカフェを営業するための「スタートライン」に過ぎません。
実際には、飲食店営業許可や深夜営業の届出、管理者の選任や警察への変更届など、運営を続ける上で必要な追加手続きや遵守事項が数多く存在します。

特にコンカフェの場合は、サービス内容や制服のコンセプトによっては「接待行為」と判断されることもあり、スナックと同様に風営法許可が必要となるケースも少なくありません。
加えて、深夜営業を検討している場合には「深夜酒類提供飲食店営業届出」も欠かせません。

これらを怠ると、営業停止・罰金・許可取消しといった重い処分を受ける可能性があるため、十分な理解と準備が求められます。

もし「手続きが複雑で不安」「自分で申請するのは難しそう」「忙しくて時間がない」などと感じる場合は、風営法に精通し、飲食店やコンカフェの開業実績を豊富に持つ、私たち行政書士に依頼するのが安心です。
私たちのサポートを受けることで、余計なトラブルを避け、スムーズに開業を進められるでしょう。

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