【開業前に確認】風営法の許可と届出の種類とは?必要な手続きをわかりやすく解説

業務ブログ
  1. はじめに
  2. 風営法とは?基本をわかりやすく解説
    1. 風営法の「許可」と「届出」の違いを理解しよう
  3. 許可は必要なの?意外な「風俗営業」とは?
    1. ① 接待飲食等営業(キャバクラ・ホストクラブ・低照度飲食店・区画席飲食店)
    2. ② 遊技場営業(パチンコ店・麻雀店など)
    3. ③ ゲームセンター
  4. 届出で可能な「性風俗関連特殊営業」
    1. ① 店舗型営業(ソープランド・ファッションヘルス・ラブホテルなど)
    2. ② 無店舗型営業(デリヘル・通販アダルトショップ)
    3. ③ 映像送信型営業(アダルト動画サイト)
    4. ④ 電話異性紹介営業(テレクラ・伝言ダイヤル)
  5. 特定遊興飲食店営業(クラブ・ディスコ・ライブハウス等)
    1. 特定遊興飲食店営業とは?
    2. 開業の際に多く誤解されるポイント
  6. 深夜における酒類提供飲食店営業(ガールズバー・スナック等)
    1. 届出だけで営業できる業態
    2. 「深夜0時〜朝6時にお酒を出す店」が対象になる
    3. バーやスナック開業で該当しやすいケース
  7. よくある勘違い・注意点
    1. 「届出だから簡単」は間違い
    2. 書類不備=営業開始が遅れる—よくあるNGと対策
    3. 物件選びは“法令適合”から—用途地域・距離制限の落とし穴
  8. 自分で手続きするのは大変?専門家に相談するメリット
    1. メリット1:書類作成・図面作成のサポート
    2. メリット2:警察署とのやり取りの代行
    3. 開業スケジュールを遅らせないために
  9. まとめ

はじめに

バーやスナック、キャバクラ、コンカフェなどを開業する際に避けて通れないのが風営法による規制です。
この法律では、営業の種類や提供するサービス内容に応じて「許可」や「届出」が必要となり、手続きを怠ると無許可営業として処罰の対象となる可能性があります。

しかし、「どの業態で許可が必要なのか」「届出だけでよいケースはあるのか」といった点は複雑で、初めて開業する方には分かりにくい部分が多いのも事実です。

本記事では、開業を検討している方に向けて、風営法に基づく許可と届出の種類、そしてその違いについてわかりやすく、専門的に解説します。

風営法とは?基本をわかりやすく解説

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、ナイトビジネスや接客を伴う店舗を運営するうえで必ず関わる法律です。

※風営法の全体像や基礎知識、規制の対象業種について詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

風営法の「許可」と「届出」の違いを理解しよう

風営法に基づく開業手続きには、大きく分けて「許可」と「届出」の2種類があります。

許可とは?

  • 警察が営業内容や立地条件などを厳しく審査したうえで「営業してよい」と認めるもの
    (例:キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジなど接待を伴う業態)

届出とは?

  • 警察署に営業開始を事前に届け出るもの
  • ただし単なる申告ではなく、図面や誓約書など多くの書類を提出し、実質的には厳しい確認が行われる
    (例:深夜に酒類を提供するバーやスナック(接待を伴わない場合))

このように、どちらも「警察への申請」が必要ですが、
許可=審査を通過して認められるもの
届出=事前に届けて営業するもの
という明確な違いがあります。

「自分のお店は許可なのか、届出でよいのか?」を誤解すると、営業開始後に無許可営業(違法)となってしまうリスクもあるため、最初の段階で正しく理解しておくことが重要です。

開業準備は「法のプロ」に任せて、
“お店づくり”に専念を


私たちは福岡エリアを中心に、バー・スナック・コンカフェ等の開業支援実績が豊富行政書士チームです。
「本業に集中したい」「開業日までに間に合わせたい」という方にこそ、私たちのサポートをお勧めします。

許可は必要なの?意外な「風俗営業」とは?

風営法の「風俗営業」というと、キャバクラやバーといった夜のお店をイメージする方が多いかもしれません。
しかし実際には、遊技施設一見普通の飲食店でも風営法許可が必要となるケースがあります。

ここでは特に見落とされやすい代表例を取り上げて解説します。

① 接待飲食等営業(キャバクラ・ホストクラブ・低照度飲食店・区画席飲食店)

「接待飲食等営業」とは、客に接待を伴う飲食サービスを提供する営業を指します。
具体的には以下のような業態が該当します。

  • キャバクラ・ホストクラブ
    異性(または同性)の従業員が同席して会話やお酌をする形態
    接待行為が明確であり、必ず風営法許可が必要です。

  • 低照度飲食店
    店内の照明が10ルクス以下の飲食店(映画館のように暗い雰囲気)。
    バーやラウンジでも照度が基準を下回れば「風営法対象」となります。

  • 区画席飲食店
    個室やブースで区切られ、他の客から隔離される形態の飲食店。
    コンカフェやガールズバーで仕切りが多い場合は注意が必要です。

▶︎注意点
接待の有無にかかわらず「暗さ」や「区切り」によって対象になるケースがあります。
もし許可を取らずに営業すると、無許可営業で摘発・営業停止のリスクが高まります
開業前に「店内レイアウト」「照度」「接客スタイル」を専門の行政書士や警察に確認することが大切です。

② 遊技場営業(パチンコ店・麻雀店など)

風営法では、遊技を提供する店舗の多くも「風俗営業」に該当します。

  • パチンコ・スロット店
    遊技機を設置して利益を得る営業は、典型的な風俗営業の一つです。
    設置台数や換金方法に関しても厳格な規制があります。

  • 麻雀店(雀荘)
    賭博性があるとみなされることが多いため、風営法の許可が必須です。
    特に「お金をかけない営業」でも、ルールによっては対象になる場合があります。

▶︎注意点
設備の配置や台数も審査対象となるため、開業計画の段階で設計を固めておく必要があります。
また、遊技機の変更・追加にも警察の手続きが必要となるケースがあります。

③ ゲームセンター

「娯楽施設だから風営法は関係ない」と思われがちですが、ゲームセンターも風営法の管理下にあります。

  • クレーンゲームやビデオゲームなどを設置し、不特定多数の客に遊技を提供する業態が対象。
  • 未成年の利用制限(22時以降は18歳未満立入禁止など)が定められており、店側が違反すると処分を受ける可能性がある。

▶︎注意点
深夜営業をする場合は特に規制が厳しく、地域によっては営業時間の制限もあります。
施設の立地(学校や病院からの距離)も許可の審査対象になるため、物件選びから注意が必要です。

キャバクラやホストクラブだけでなく、暗いバーやコンカフェ、雀荘、ゲームセンターまで「風俗営業」に分類される可能性があるのが風営法の特徴です。
「うちは関係ないだろう」と思っていた業種も、実は対象になるケースが多いため、専門の行政書士に必ず開業前に確認することが重要です。

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届出で可能な「性風俗関連特殊営業」

風営法においては、必ずしも「許可」が必要な営業ばかりではありません。
実は、特定の業態は「届出」を行えば営業可能です。
ただし、届出だからといって手続きが簡単なわけではなく、警察署での詳細な確認が入るため、準備や時間がかかる点に注意が必要です。

ここでは代表的な「性風俗関連特殊営業」を解説します。

① 店舗型営業(ソープランド・ファッションヘルス・ラブホテルなど)

いわゆる「店舗型性風俗営業」に該当する業種です。

  • ソープランド・ファッションヘルス
    待合室や専用の個室を備えており、利用者と従業員が一定の時間を過ごす形式。

  • ラブホテル
    宿泊施設であっても、利用形態や設備によっては「性風俗関連特殊営業」に分類されることがあります。

  • 区画席飲食店
    個室やブースで区切られ、他の客から隔離される形態の飲食店。 コンカフェ(コンセプトカフェ)やガールズバーで仕切りが多い場合は注意が必要です。

店舗型の場合、建物の用途地域制限や出入口の構造、近隣の学校・病院からの距離制限など、 建築・立地条件のハードルが高い点が大きな注意点です。

② 無店舗型営業(デリヘル・通販アダルトショップ)

店舗を構えずに営業する形態で、最も代表的なのがデリバリーヘルス(デリヘル)です。
利用者の自宅やホテルへスタッフを派遣する形式が中心であり、都市部を中心に届出件数も多い傾向にあります。

また、インターネットや通信販売を通じてアダルトグッズを販売する無店舗型通信販売業者も、風営法上の届出対象となります。
無店舗型だからといって規制が緩いわけではなく、営業所(事務所)の所在地や管理体制が問われるため、実質的には厳しい基準を満たす必要があります。

③ 映像送信型営業(アダルト動画サイト)

近年増加しているのが、インターネットを利用した映像送信型性風俗営業です。
アダルト動画サイトやライブチャットサービスがこれに該当します。

実際には、国内で運営拠点を置く場合は必ず届出が必要であり、サーバーを海外に設置した場合でも運営実態が日本にあると届出義務が生じる可能性があります。

④ 電話異性紹介営業(テレクラ・伝言ダイヤル)

インターネット普及以前からあるのが 電話異性紹介営業です。

  • テレクラ(テレフォン倶楽部)
    男女が電話で出会うサービス
  • 伝言ダイヤル
    音声メッセージを介して異性を紹介する仕組み

近年ではアプリやSNSの登場で利用者は減少していますが、風営法上では今も明確に「性風俗関連特殊営業」として規定されています。

電話を介したサービスであっても、利用者の出会いを仲介する以上は届出必須です。

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特定遊興飲食店営業(クラブ・ディスコ・ライブハウス等)

クラブやディスコ、ライブハウスといった「音楽やダンスを楽しみながらお酒を飲む場所」を開業する場合、多くの事業者が関係するのが、通常の飲食店営業とは異なる特定遊興飲食店営業の許可です。

特定遊興飲食店営業とは?

「特定遊興飲食店営業」とは、深夜(午前0時以降)に、客にダンスや音楽などの“遊興”を提供しながら、飲食をさせる営業形態を指します。
クラブ・ディスコ・ライブハウスなどが代表例です。
近年では「音楽イベントを行う飲食店」や「ダンスフロアを備えたバー」も対象になるケースがあります。

開業の際に多く誤解されるポイント

  • 「ライブハウスは飲食提供がメインだから対象外」と思ってしまうケース
    → 実際には、飲食を伴いながら音楽やダンスで客を楽しませる場合、特定遊興飲食店営業に該当する可能性が高いです。

  • 「届出だけで足りる」と勘違いするケース
    → 特定遊興飲食店営業は「届出」ではなく「許可」が必要です。

  • 「深夜営業でなければ規制されない」との思い込み
    → 午前0時以前の営業なら許可不要ですが、営業時間を超えると違法営業となります。

クラブやディスコ、ライブハウスを開業する際は、「深夜」「遊興」「飲食提供」この3つがそろうと必ず許可が必要になります。

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深夜における酒類提供飲食店営業(ガールズバー・スナック等)

届出だけで営業できる業態

「深夜における酒類提供飲食店営業」とは、午前0時から午前6時までの時間帯に、お酒を提供しつつ飲食をさせる営業を指します。
対象となるのは、ガールズバー・スナック・バー・居酒屋などです。

この営業形態は、風営法の「許可」ではなく、警察署への“届出”を行うだけで営業が可能です。

「深夜0時〜朝6時にお酒を出す店」が対象になる

注意すべきなのは、深夜0時を境に対象となるかどうかが変わる点です。

  • 夜23時59分までしか営業しない飲食店 → 届出不要
  • 0時をまたいで営業する飲食店(例:0時〜翌5時まで) → 届出が必要

バーやスナック開業で該当しやすいケース

  • ガールズバーやカウンターバー
    深夜0時以降も営業する場合は必ず届出が必要です。

  • スナック・カラオケスナック
    カラオケ機器を設置していても、「接待」を伴わない限りは深夜酒類提供飲食店営業の届出で足ります。

  • 居酒屋・小規模飲食店
    近年は24時以降も営業する居酒屋も多く、対象となるケースがあります。

「深夜酒類提供飲食店営業」の基本的な知識や手続きの方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

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よくある勘違い・注意点

「届出だから簡単」は間違い

届出でも、営業方法・図面・立地・管理体制まで警察署(生活安全課)が細かく確認します。

書類不備=営業開始が遅れる—よくあるNGと対策

  • 図面の記載不備:縮尺・方位・寸法線・求積(面積計算)の欠落、実際の造作と不一致
  • 営業方法書の記載不足:深夜帯の運用、カラオケ・イベント時の対応、年齢確認手順が曖昧
  • 立地資料の不足:用途地域の根拠資料、周辺略図、保護対象施設の把握漏れ
  • 権利関係の不備:賃貸借契約書の条件不一致、使用承諾の範囲が足りない
  • 資格・体制:管理者の選任方針が未定、従業員名簿・誓約書の未整備

“一発受理”を狙うより、一次提出の精度を高める方が結果的に早く完了する場合が多いです。

物件選びは“法令適合”から—用途地域・距離制限の落とし穴

内装や家賃の前に、その場所でそもそも営業できるかを確認しましょう。

用途地域(ゾーニング)の確認

  • 住居系地域では営業が不可または厳しく制限される業態が多い
  • 商業系・準工業系でも、業態により可否が分かれる
  • 都市計画証明等で用途地域を先に確認するのが安全

保護対象施設との距離制限

  • 学校・病院・図書館・児童福祉施設等から一定距離以内は不可のケースが一般的
  • 距離の測り方(直線/経路、敷地境界/出入口起点)は自治体の条例で差がある
  • 候補物件周辺の施設を地図上で洗い出し、警察で距離の取り方を事前確認

建築・消防の視点も同時チェック

  • 用途変更が必要になる場合や、消防設備・防火管理者の選任義務が発生する場合あり
  • 防音・振動(ライブ・カラオケ等)と近隣対策は開業後の苦情・指導リスクを大きく左右

立地は後から変えられません。
”物件ファースト”ではなく“法令ファースト”で選ぶのが鉄則です。

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“お店づくり”に専念を


私たちは福岡エリアを中心に、バー・スナック・コンカフェ等の開業支援実績が豊富行政書士チームです。
「本業に集中したい」「開業日までに間に合わせたい」という方にこそ、私たちのサポートをお勧めします。

自分で手続きするのは大変?専門家に相談するメリット

風営法の許可や届出は、「自分でできるのでは?」と考える方も多いのですが、実際には大きな労力と時間を要します。
そこで頼りになるのが行政書士などの専門家です。

メリット1:書類作成・図面作成のサポート

風営法申請で最もハードルが高いのが「図面の作成」です。
図面や複雑な書類作成を代行してもらえるため、大きな負担を軽減できます。

メリット2:警察署とのやり取りの代行

警察署とのやり取りには専門的な知識が必要な場面も多く、個人で対応すると「追加資料の提出」や「修正依頼」で時間を取られがちです。

開業スケジュールを遅らせないために

飲食店やナイトビジネスは、オープン時期を逃すと大きな機会損失につながります。
行政書士に任せることで、余計なトラブルを回避し、計画通りに開業を進められる可能性が高まります。

以下の記事では、風営法について自分で手続きを進める場合の流れやデメリットをより詳しく解説しています。
自分でやるか専門家に依頼するか迷っている方は、あわせてご覧ください。

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まとめ

風営法の規制は、「特定遊興飲食店営業(クラブ・ディスコ等)」のように許可が必要なケースと、「深夜酒類提供飲食店営業(ガールズバー・スナック等)」のように届出で営業できるケースに分かれています。
しかし、この区分を誤ると、せっかく店舗を準備しても営業開始できないリスクがあり、開業スケジュールに大きな影響を与えかねません。

開業準備をスムーズに進め、安心して事業をスタートさせるために、行政書士など風営法申請に精通した専門家へご相談いただくことをおすすめします。
豊富な実績を持つ弊社に依頼することで、失敗リスクを回避し、最短ルートでの開業のお手伝いをします。
相談は無料なので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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