はじめに
バー、スナック、コンセプトカフェ(コンカフェ)など、夜間営業や接待をともなう店舗を開業するには、「風営法」のルールを正しく理解し、必要な許可や届出を事前に取得することが欠かせません。
しかし、風営法は法律用語が多く、物件の立地や内装の基準、管理者の選任要件など、確認すべきポイントが多岐にわたるため、「何から始めればいいの?」「自分の店は許可が必要なの?」と迷う方も少なくありません。
この記事では、風営法関連の営業を始める際に絶対に押さえておきたい7つのステップを、実務に精通した行政書士の視点でわかりやすく解説します。
そもそも「風営法関連の営業」とは?
バー・スナック・コンカフェは風営法の対象になる?
風営法では、いわゆる「バー」「スナック」「コンカフェ(コンセプトカフェ)」といった飲食店も、営業形態や営業時間によってはその規制対象となります。
たとえば、スタッフがお客様の隣に座ってお酌をするような「接待行為」を提供する店舗は、「風俗営業1号営業」に該当します。
これはキャバクラ、ホストクラブ、ラウンジだけでなく、スナックや一部のコンカフェも該当することがあります。
また、接待行為がない場合でも、深夜0時以降にお酒を提供して営業する「バー」や「コンカフェ」は、「深夜酒類提供飲食店営業」として届出が必要です。
一見すると同じような店舗であっても、営業内容や提供するサービスによって「風営法」の適用有無が異なるため、事前の確認と正確な分類が重要です。
「風営法」とはどんな法律?
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、「風俗営業」や「深夜における酒類提供飲食店営業」など、特定の業態の営業に対して必要な許可や遵守すべき基準を定めた法律です。
風営法は単なる「風俗店」だけに適用される法律ではなく、一般的な飲食店であっても一定の条件を満たすと対象となる可能性があるという点に注意が必要です。
開業準備は「法のプロ」に任せて、“お店づくり”に専念を
私たちは福岡エリアを中心に、バー・スナック・コンカフェ等の開業支援実績が豊富な行政書士チームです。
「本業に集中したい」「開業日までに間に合わせたい」という方にこそ、私たちのサポートをお勧めします。
あなたの開業が安心・安全でスムーズなスタートになるよう、全力でサポートいたします。
開業前に確認すべき事項と許可の必要性
風営法関連の営業を始める際、最も重要なのは「自分の店舗がどの営業区分に該当するのか」を正確に把握し、適切な許可または届出を行うことです。
これを怠ると、営業停止命令や刑事罰などの重大なリスクが発生します。
自分の店が風俗営業に該当するかを確認する
「風営法に該当する営業」は、単純に深夜にお酒を提供するだけではありません。
以下の条件に該当する場合、風俗営業(第1号営業)として、公安委員会の許可を取得する必要があります。
【風俗営業に該当する主な条件】
- 客のそばに従業員が着席して接待を行う(お酌・会話・カラオケのデュエットなど)
- 接待の対象が不特定多数である
- 店舗が照明を落としたり、密閉空間である
たとえば、キャバクラ、スナック、ホストクラブはこのカテゴリに該当します。
一方で、ガールズバーやコンカフェは接待の有無や営業時間によって区分が変わるため、判断に迷うケースも多いです。
判断に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談し、事前に区分を明確にすることが必要です。
無許可営業がもたらすリスクと罰則
風営法に基づく許可や届出を行わずに営業を開始した場合、重大な法的リスクが生じます。
【無許可営業の主なリスク】
- 懲役2年以下または200万円以下の罰金(またはその両方)
- 営業停止命令や店舗の閉鎖
- 刑事事件としての逮捕・報道リスク
- 風評被害による経営への致命的ダメージ
- 許可取得のハードルが今後さらに高まる(再取得困難)
近年はコンカフェやガールズバーの摘発件数も増加しており、行政による取締りが強化されています。
開業前の許可判断は、素人目では難しいケースも多く、判断ミスが経営に大きな打撃を与えることもあります。
そうしたリスクを避けるためにも、風営法に詳しい行政書士に事前相談を行うことをおすすめしております。
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ステップ① | 物件選びと「場所的要件」の確認
風営法に関わる店舗を開業するには、どこにでも出店できるわけではありません。
とくに「風俗営業許可」を取得するためには、「場所的要件」という厳しい立地制限が存在します。
開業希望エリアが法的に問題ないか、最初の段階で確認することが成功のカギです。
用途地域の規制とは?
店舗を出すエリアが「商業地」か「住宅地」かによって、風営法による営業許可の可否が大きく異なります。
都市計画法では、全国の土地が以下のような「用途地域」に分類されており、営業の可否はこれによって決まります。
営業が可能な用途地域(一部制限あり)
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域 ※ 風俗営業(例:スナック・コンカフェなど)は可能な場合が多い
原則営業不可な地域
- 第一種・第二種低層住居専用地域
- 田園住居地域
- 文教地区(学校や図書館が集まる地域)
用途地域は、市町村の都市計画図や役所での確認が必要です。
場所的要件に合致しないエリアでは、どれだけ内装が整っていても営業許可は取得できません。
小学校・病院などとの距離要件にも注意
風営法では、営業所から以下のような施設まで一定の距離を空けることが義務付けられています。
接待を伴う「風俗営業(例:スナック・ガールズバー・コンカフェ)」の場合
- 学校・保育所・図書館・病院・児童福祉施設等との距離要件(例:100〜200m以上)が適用される
- 地方自治体によって具体的な距離が異なるため、都道府県条例の確認が必須
この「距離要件」もクリアしなければ、そもそも許可申請すらできません。
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ステップ② | 「人的要件」の確認と整備
風営法に基づく営業許可を取得するには、物件の条件(場所的要件)だけでなく、営業者自身の「人的要件」も満たしている必要があります。
この要件は非常に重要で、満たしていないといかなる理由があっても許可は下りません。
ここでは、人的要件に関する2つの主要ポイント「申請者の適格性」と「管理者の設置義務」について解説します。
申請者に前科がある場合どうなる?
申請者本人に前科がある場合、風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出が受理されない可能性があります。
【許可が下りない主なケース】
- 風営法違反や刑法犯による懲役刑(執行猶予を含む)を受けてから5年以内である
- 暴力団関係者、あるいは関係があったと判断される場合
- 過去に風営法関連の営業で許可取消や営業停止処分を受けたことがある
- 未成年者は原則申請不可。(営業に関し成年者と同一の行為能力を持つ場合など除く)
これらの条件に該当する場合、許可申請は自動的に却下される可能性が高いです。
申請前に必ず自分自身の経歴や記録を見直し、不安がある場合は行政書士に事前相談することで適格性の有無を確認することができます。
管理者の設置と要件について
風俗営業を行う店舗では、「営業者本人」だけでなく、店舗運営を統括する「管理者」の設置も法的に義務付けられています。
【管理者の役割】
- 営業所内で従業員を指導監督する
- 法令遵守を徹底し、違反行為を防止する
- 警察による立入検査に対応する
【管理者として認められる要件】
- 年齢が20歳以上である
- 暴力団関係者でないこと
- 過去5年以内に風営法違反や重大な法令違反がないこと
- 風俗営業管理者講習を受講・修了していること(※受講後に「修了証」を取得)
講習の開催は限られており、受講できる日程にも制限があるため、開業準備の早い段階から受講計画を立てることが重要です。
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ステップ③ | 「設備要件」を満たす店舗づくり
風営法に基づく営業許可や届出を取得するには、店舗の構造・設備が法令に適合していることが必要です。
この「設備要件」は、警察(公安委員会)の審査対象であり、満たさない場合は許可が下りず、営業開始できません。
ここでは、風営法における設備基準の概要と、内装工事と申請スケジュールの注意点を詳しく解説します。
照明・客室構造などの基準を満たす必要あり
風俗営業許可または深夜酒類提供飲食店営業の届出をする際、以下のような具体的な設備基準をクリアしている必要があります。
主な設備要件(風営法関連)
- 客室の面積が定められた基準以上であること(1室あたり概ね9㎡以上)
- 客室と通路・待機スペースを明確に区別できる構造
- 施錠可能な個室の設置は禁止(密室営業とみなされる)
- 外部から内部が見えない構造
- 照度(明るさ)は5ルクス以上を確保
- 音響設備やカラオケの防音対策が講じられていること
- 出入口に視界を遮る構造物がないこと
とくに「スナック」「コンカフェ」「ガールズバー」などで、カウンター越しに接客する場合でも、接待の有無や構造の取り方によって風俗営業許可が必要になるかどうかが変わるため、要注意です。
内装工事と申請のタイミングに注意
風営法関連の許可申請では、完成した店舗を警察が実地検査することになります。
したがって、内装工事は「申請前に完成させる」必要がありますが、逆に「完成してから申請しては遅い」という落とし穴もあります。
内装工事と許可申請の適切な流れ
- 行政書士や図面業者と打ち合わせし、風営法に適合する内装設計を確認
- 店舗のレイアウトや設備が確定した段階で、内装工事開始、並行して営業許可申請を提出(図面の提出が必要)
- 警察による現地調査(実査)を受ける
- 問題なければ正式な許可通知が交付される
つまり、「設計→申請・工事→検査」という順序を守る必要があるのです。
申請前に工事を完了してしまうと、要件に合わない点があった場合に工事のやり直しや再申請が必要となり、大きなタイムロスとコスト増に繋がります。
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ステップ④ | 警察署・保健所への事前相談
バー・スナック・コンカフェなどの店舗を開業するためには、複数の行政機関に対する許可や届出が必要です。
その中でも特に重要なのが、「風営法」に基づく手続きは警察(公安委員会)、飲食店営業許可は保健所という2つの窓口です。
各申請にはそれぞれ異なる要件や審査基準があり、準備に時間がかかることも多いため、開業前のできるだけ早い段階での相談が重要になります。
風営法の許可は警察、飲食業の営業許可は保健所
風営法に関する営業、たとえば「スナック」や「接待のあるコンカフェ」の場合、風俗営業許可(1号営業)が必要になります。
一方で、接待を伴わない「バー」や「深夜営業を行うガールズバー」などは、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
これらの申請窓口は、すべて管轄の警察署の生活安全課です。
また、アルコールや軽食を提供する店舗としての営業には、飲食店営業許可が必要であり、こちらは各自治体の保健所に書類を提出する必要があります。
このように、「警察」と「保健所」両方への手続きが必要になる点を理解しておくことが大切です。
相談はお早めに、準備期間も考慮を
風営法の許可取得には、図面の作成・設備工事・書類準備・申請審査・現地検査など、通常1〜2ヶ月の期間がかかります。
飲食店営業許可についても、厨房設備の設置完了後の検査が必要なため、申請から営業開始までに数週間の猶予が必要です。
このように、許可取得までにかかるリードタイムを正確に把握し、余裕をもったスケジュールで進めることが、スムーズな開業の鍵になります。
弊社では早めの事前相談を推奨しております。
図面や業態を見せて「風俗営業に該当するかどうか」「深夜営業は可能か」などの判断を仰ぐことで、申請時のトラブルや差し戻しを未然に防ぐことができます。
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ステップ⑤|必要書類の準備と申請
「風営法」の対象となる店舗の開業では、営業許可や届出のために多数の書類提出が必要です。
特に風俗営業許可申請は、書類不備や図面の不正確さによって受理されないケースも多いため、正確かつ効率的な準備が求められます。
ここでは、申請に必要な主な書類と、許可取得までの流れを解説します。
必要書類一覧
バーやスナック、コンカフェの営業形態に応じて、提出すべき書類は異なりますが、一般的に以下のような書類が求められます。
風俗営業許可申請に必要な書類(例:スナック・接待ありのコンカフェの場合)
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法を記載した書類(接待内容の詳細など)
- 住民票(申請者本人(法人の場合役員全員分)・管理者)
- 身分証明書(本籍地の市区町村が発行、法人の場合役員全員分)
- 誓約書(役員・管理者両方)
- 使用権原疎明書類(賃貸借契約書など店舗利用権限を示すもの)
- 店舗の平面図、求積図、照明図などの図面一式
- 管理者選任届・管理者の経歴書、管理者の写真2枚
- 定款(法人の場合のみ)
深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類(例:バー・接待なしのガールズバーの場合)
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 店舗図面(平面図、音響照明設備の図など)
- 賃貸契約書等の営業所使用権を証明する書類
- 住民票(個人)または登記簿謄本(法人)
提出する図面は警察基準に適合している必要があります。
一般的な設計図では不十分なことが多く、行政書士による作成やチェックが推奨されます。
申請から営業開始までの期間と流れ
許可取得までの流れと目安期間は以下の通りです。
- 事前相談(1~3営業日程度)
- 弊所との打ち合わせ
- 管轄警察署・保健所へ事前相談
- 書類・図面の準備(10日前後)
- 必要書類の収集
- 店舗図面の作成(照度や客室構造のチェック含む)
- 申請書提出・受理(警察署)
- 書類が整い次第、管轄警察署へ提出
- 書類審査の後、公安委員会(浄化協会)による現地調査が実施される
- 許可証の交付(約40〜60日後)
- 問題なければ、申請から約1〜2ヶ月で許可が下りる
- 許可が下りるまでの間は営業禁止(無許可営業は罰則対象)
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ステップ⑥ | 現地調査・審査対応
バーやスナック、コンカフェなど、風営法の許可を必要とする店舗では、申請書提出後に管轄警察署による「現地調査(実地調査)」が行われます。
この工程は、申請の最終関門であり、審査基準を満たしていないと不許可となることもあります。
開業前にトラブルを回避するためにも、事前準備と行政書士の立ち会い対応が大きな差を生みます。
現地調査のチェックポイント
現地調査では、主に以下の項目が厳格に確認されます。
- 店舗の構造・面積が図面と一致しているか
- 客室の区画(個室化されていないか)
- 見通しを妨げるパーティションの設置状況
- 照度(照明の明るさ)が規定値を下回っていないか
- 音響設備の場所や数が届出と相違ないか
- 接待行為に使用される設備(ステージ・カラオケなど)がないか
たとえば、スナックや接待を伴うコンカフェでは1号営業の風俗営業許可が必要ですが、これに該当する場合は照度や構造に細かい基準があります。
現地調査に行政書士が立ち会うメリット
風営法の現地調査では、その場で警察官から図面や設備について質問されることも多々あります。
このとき、行政書士が立ち会っていれば、次のようなメリットがあります。
- 図面と実地の照合確認を事前に実施しているため、調査がスムーズ
- 申請時の記載内容や警察からの質問に専門的に対応可能
- 調査官の指摘事項に迅速な修正・対応が可能
特に、構造変更や軽微な改修が必要な場合でも、その場で指摘内容を整理し、再申請や修正図面の準備に即対応できる体制が整うため、営業許可取得までの遅延リスクを大幅に軽減できます。
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ステップ⑦ | 開業準備&営業開始!
風営法の許可取得が完了したら、いよいよ営業開始に向けた最終準備段階です。
許可証の交付を受けたからといって、すぐに営業できるとは限りません。
営業開始までに必要な設備、スタッフ体制の整備や、販促計画、オープン日調整など、やるべきことが多岐にわたります。
ここでは、バー・スナック・コンカフェなど風営法関連業種の開業前に行うべき具体的なタスクを解説します。
営業許可証の交付と店舗準備
風営法に基づく営業許可、あるいは深夜酒類提供飲食店営業の届出が受理された後、公安委員会から正式な「営業許可証」が交付されます。
許可証の交付までには、申請から約40日〜60日程度が目安となります。
許可証が交付されるまでは、いかなる営業行為も行ってはいけません。
無許可でのプレオープンや試験営業は「無許可営業」とみなされ、2年以下の懲役または200万円以下の罰金といった罰則の対象になります。
許可証を受け取ったら、店舗の内外装や設備を最終確認し、営業開始に向けた調整を行いましょう。
オープンまでにやるべきこと一覧
以下に、バー・スナック・コンカフェを開業する際に許可取得後すぐ取り掛かるべき項目をまとめました。
1.店舗準備・最終調整
- 店舗内の清掃・衛生確認(保健所の営業許可との整合も確認)
- 照度や音響設備など、風営法の設備基準を再点検
- 看板や広告の設置(※派手すぎる装飾は風俗営業法上の規制対象になることも)
- 管理者(選任済)の最終確認と研修
- 従業員への接客ルール、風営法遵守の指導
- 制服・備品の準備(接待を伴う場合は特に慎重に)
- ホームページ・SNSの開設と運用開始
- プレオープンイベントやキャンペーンの企画
- 地域向けチラシ・Googleマップの登録
- 「風営法許可済」など信頼性を高める表記の明記
- 保健所・消防署など他法令との整合性確認
- 管理者変更・営業時間変更がある場合の追加届出
- 営業許可証の掲示(見やすい場所に)
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行政書士に相談・依頼すべき理由
風営法に関連する営業を始めるには、正確な申請と的確な手続きが欠かせません。
しかし、風営法に関する許可は非常に複雑で、一つのミスや見落としが「不許可」や「営業停止」につながる重大なリスクをはらんでいます。
自分で申請するリスクと落とし穴
「費用を節約したいから」と、自分で警察署へ許可申請をしようと考える方も少なくありません。
しかし、実際の申請プロセスには多くの専門知識・実務対応力が必要です。
もし自分で申請する場合、以下のようなリスクが考えられます。
- 書類不備・記載ミスによる申請却下
- 設備基準・照度など法令との不一致
- 場所的要件の見落とし(用途地域や距離要件)
- スケジュールの遅延により開業日がズレ込む
- 管理者要件や経歴申告に関する不備
また、警察署や保健所とのやり取りには専門的な用語や業法の理解が求められるため、「説明がうまくできなかった」「再三足を運ぶことになった」というケースも多く見られます。
行政書士に依頼するメリット
風営法に詳しい行政書士に依頼することで、許可取得までの手続きがスムーズかつ確実に進みます。
主なメリット
- 必要書類の収集・作成・図面整備まで一括対応
- 所轄警察署・保健所とのやり取りを代行
- 店舗の図面や照明・客室構造のアドバイス
- 風営法に関する法令チェックと事前アドバイス
- 現地調査の立ち会い・審査対策まで支援
特にスナックやコンカフェなど、「接待にあたるかどうか微妙なライン」の店舗では、風俗営業か深夜酒類提供飲食店かの判断も極めて重要です。
こうしたグレーゾーンに対応できるのは、実務経験のある行政書士だけといっても過言ではありません。
ベストな相談・依頼のタイミングとは?
行政書士への相談・依頼は、物件契約前に行うのがベストタイミングです。
理由は以下の通りです。
- 場所的要件を確認してから契約することで“そもそも許可が取れない”物件を回避できる
- 内装や設備計画に法的アドバイスを反映できる
- 申請スケジュールに沿った工事や人員準備が可能になる
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【まとめ】風営法と許可の知識は“開業準備”の第一歩
バー・スナック・コンカフェといった風営法に関連する営業を始めるにあたって、許可取得の成否は“準備段階で9割決まる”と言っても過言ではありません。
必要書類の不備、申請スケジュールの遅れ…こうした小さなミスが、許可の不取得や開業の大幅な遅れにつながります。
さらに、無許可で営業を開始すれば行政処分や罰則の対象となり、店舗経営に大きなダメージを与えるリスクがあります。
だからこそ、風営法の実務に精通した行政書士のサポートが不可欠です。
物件選びから申請書類の作成、現地調査の対応まで、すべてのステップをプロの私たちにお任せいただくことで、確実・スムーズに営業許可を取得し、安心して開業日を迎えることができます。
「許可が下りるのか不安…」「開業スケジュールがタイト…」そんな時は、ぜひ一度、私たちにご相談ください。
リスクを回避し、最短で成功に近づくためのパートナーとして、全力でサポートいたします。
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