はじめに
バー・スナック・コンカフェなど、風営法に関わる業種を開業する際に避けて通れないのが「風営法の許可申請」です。
しかし、多くの方が最初に抱える疑問が「この申請って自分でできるの?」「行政書士に頼んだ方がいいの?」といったものではないでしょうか。
この記事では、風営法の許可申請を「自分で行う場合」と「行政書士に依頼する場合」の違いや、それぞれの費用・手順・注意点・デメリットやリスクについて、専門的な視点からわかりやすく解説していきます。
これから店舗開業を目指す方にとって、信頼性のある判断材料となるように、実務に即した内容を盛り込んでいますので、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも風営法とは?
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)とは、「風俗営業」や「深夜における酒類提供飲食店営業」など、特定の業態の営業に対して必要な許可や遵守すべき基準を定めた法律です。
風営法では、いわゆる「バー」「スナック」「コンカフェ(コンセプトカフェ)」といった飲食店も、営業形態や営業時間によってはその規制対象となります。
風営法の詳しい内容については、こちらの記事でわかりやすくまとめていますので、開業を検討されている方はぜひご一読ください。
開業準備は「法のプロ」に任せて、“お店づくり”に専念を
私たちは福岡エリアを中心に、バー・スナック・コンカフェ等の開業支援実績が豊富な行政書士チームです。
「本業に集中したい」「開業日までに間に合わせたい」という方にこそ、私たちのサポートをお勧めします。
あなたの開業が安心・安全でスムーズなスタートになるよう、全力でサポートいたします。
風営法の許可申請は自分でできるの?
バーやスナック、コンセプトカフェ(コンカフェ)などの営業を始める際、風営法の許可申請が必要となるケースがあります。
では、この申請手続きは行政書士などの専門家に依頼せず、自分で行うことができるのでしょうか?
結論から言えば、風営法の許可申請は自分で行うことも可能です。
ただし、デメリットが多く、必要な書類や図面の作成、警察署とのやり取りなど専門的な知識と時間、そして労力を要します。
実際に自分で申請している人はいるの?
ごく一部ではありますが、自力で風営法の申請を行う方も存在します。
特に、小規模なバーやスナックの開業を検討する個人事業主の中には、「費用を抑えるためにまずは自分でやってみよう」と考える方もいらっしゃいます。
ただし、申請に必要な図面の作成や要件の理解、管轄警察署との対応は専門知識が求められため、途中で行き詰まってしまうケースが多いです。
実際に、「何度も修正を求められて時間ばかりかかってしまった」「結局うまくいかず、最初から行政書士に依頼すればよかった」という声をよく耳にします。
弊社にも、「自分一人で進めるには限界を感じた」といったご相談が多く、途中からご依頼されるケースも多いです。
結果的に、最初から専門家に任せることで、無駄な時間や労力をかけず、スムーズに許可取得へ進むことができるというのが、開業を成功させた多くの方の共通点になっています。
確実な許可取得と安心した開業を目指すなら、ぜひ最初の段階から弊社にご相談いただくことをおすすめします。
自分で申請する際に必要な準備・知識とは?
自分で風営法の申請を行う場合、以下の準備と知識が不可欠です。
- 申請書類と添付資料の正確な把握
- 営業所が基準を満たしているかの確認
- 管轄の警察署・生活安全課との事前相談
- 開業スケジュールに余裕を持つこと
風営法の許可申請では、申請書類一式のほか、営業所の平面図・求積図・照度計算書などの図面書類が必要です。
これらは素人には難易度が高く、建築図面の知識やCADの操作スキルが求められます。
バーやスナック、コンカフェの営業所は、構造要件・面積要件・設備基準・近隣施設との距離規制など、風営法の厳しい基準をクリアする必要があります。
自分の店舗が基準に適合しているかを事前に精査することが不可欠です。
申請は警察署(生活安全課)への提出が必要です。
事前に相談し、申請の可否や必要書類、注意点を確認することが成功の鍵となります。
風営法の許可申請は審査期間だけで通常約55日程度かかります。
自力で申請を行う場合、書類の不備で手続きが遅れることも多いため、開業予定日の2〜3ヶ月以上前から準備を開始するのが理想です。
届出の基本的な流れ
以上のように、風営法の許可申請を自力で行うことは可能ですが、専門的な知識と労力が大きく求められる作業です。
行政書士に依頼することで、正確かつ迅速に申請を通すことができ、余計なトラブルも避けられます。
とくに「バー」「スナック」「コンカフェ」といった業態は、風営法の規制対象として注目されやすく、申請時のミスが営業停止や指導に直結するリスクもあるため注意が必要です。
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許可申請の流れと必要な手続き
「風営法」の規定では、営業開始前に必ず風俗営業許可(風営法許可)を取得する必要があります。
無許可営業は違法であり、営業停止や罰則の対象になるため、申請の流れや必要な手続きは事前に正確に把握しておく必要があります。
許可申請のステップ
深夜営業の届出は、一般的に次のようなステップで進みます。
- 物件の選定
- 店舗の構造確認
- 申請書類の準備・作成
- 管轄警察署(生活安全課)への提出
- 書類審査・実地調査
- 許可証の交付
まず最初に、風営法上の営業可能エリア内にある物件を選ぶことが必須です。
たとえば、学校や病院などの「保護対象施設」から一定の距離を確保できない物件は、風俗営業の許可が下りません。
また、ビルやテナントの場合は「管理組合の使用承諾書」なども求められることがあります。
店舗の構造にも厳しい基準が設けられています。
基準を満たしていない場合、改装工事が必要になることもあるため、事前に設計士や行政書士と相談しながらチェックするのが望ましいです。
店舗所在地を管轄する警察署の生活安全課へ書類一式を提出します。
書類が揃ったら、営業地を管轄する警察署の生活安全課に提出します。
窓口でのヒアリングや不備確認もあるため、事前に電話などで相談しておくとスムーズです。
申請が受理された後は、警察による書類審査および現地立ち入り調査が行われます。
設備・構造・照度・避難経路の安全性など、申請内容との一致が確認されます。
※ コンカフェなど接待を伴わない深夜営業の場合は、原則として警察による実地調査は行われません。
一方で、接待を伴う風俗営業(風営法に基づく許可)の場合は、必ず実地調査が実施されます。
申請内容に問題がなければ、約55日後に許可証が交付され、正式に営業を開始することができます。
必要書類と作成の難易度
風営法の許可申請には、以下のような多数の書類が必要になります。
必要書類の一例
- 許可申請書(営業の種類ごとに様式あり)
- 営業の平面図・求積図
- 住民票・身分証の写し・登記簿謄本(法人の場合)
- 使用承諾書(賃貸物件の場合)
- 建物の用途地域証明書
- 営業所周辺の略図・距離図 など
(※福岡県警の場合は、照度計算書まで添付せず、照明の場所、明るさを図面に追記すればOK)
特に図面関連(平面図・照度計算書など)は専門的な知識が求められるため、素人が一から作成するのは困難です。
そのため、実際、多くの開業者が行政書士に依頼されています。
行政書士はこうした申請業務に精通しており、要件を満たした書類作成や図面作成が可能なため、申請の差し戻しや不備によるトラブルを未然に防ぐことができるという点でも、大きな安心材料となります。
申請から許可が下りるまでの期間
風営法の許可申請にかかる期間は、正式に申請を提出してから原則55日以内とされています。
これは「警察による審査・現地調査を経て、都道府県公安委員会が許可を判断するまでに要する標準処理期間」です。
ただし、実際には以下のような要因で長引くこともあります。
- 書類の不備による差し戻し・再提出
- 構造変更が必要な場合の工事期間
- 管轄警察署の繁忙期(年末年始など)
また、自力で申請した場合には、初回で通らず複数回の修正を求められるケースも多いため、余裕を持って開業の2〜3ヶ月前から準備を始めることが重要です。
許可申請のステップについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事でわかりやすく、専門的にまとめていますので、開業を検討されている方はぜひご一読ください。
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風営法の申請を自分でやるリスク・デメリットとは?
バー・スナック・コンカフェといった風営法の対象となる営業を始めるにあたって、「行政書士に依頼せずに自分で申請したい」と考える方も少なくありません。
しかし、風営法の許可申請は専門性が非常に高く、個人で行うには数多くのリスクとデメリットが存在します。
以下では、実際によくあるミスや、不許可・開業遅延に至る事例をご紹介します。
よくあるミスと不許可の原因
風営法における許可申請では、正確な図面の作成、接待の有無に応じた営業区分の判断、立地要件や人的要件の確認など、法律知識と実務経験が必要不可欠です。
個人で申請を進めた場合、以下のようなミスが多く見られます。
-
店舗の構造・設備が基準を満たしていない
(例:客室の仕切りが不十分、照度が足りないなど) -
場所的要件の確認不足
(小学校や病院との距離制限に違反しているケース) -
人的要件(欠格事由)の確認漏れ
(管理者や申請者に前科歴や資格不備がある) -
図面・書類の誤った記載や抜け漏れ
(特に照度計算書や平面図は専門知識が求められ、作成ミスが頻発)
これらのミスが発覚すると、申請が却下されたり、再提出・修正のために大幅な時間ロスが発生します。
許可申請の不備が開業スケジュールに与える影響
許可申請がスムーズに進まない場合、最も大きな影響を受けるのが「開業スケジュール」です。
本来であれば1~2か月で営業許可が下りる予定だったにもかかわらず、書類不備・再申請により3か月以上開業が遅延するケースも珍しくありません。
特に、内装工事やスタッフの採用を先に進めてしまっている場合、スケジュールのズレは大きな経済的損失にも直結します。
また、何より注意すべきなのは、コンカフェなどは「届出が警察に受理されてから10日後」にならないと営業を開始できないという点です。
つまり、届出が受理されない限り、お店をオープンできず、その間も家賃などの固定費だけを払い続けなけれないけない状況になってしまいます。
このように、開業のピーク時期(年末年始・春先など)を逃してしまうことは、集客や売上の観点でも大きな機会損失となります。
だからこそ、届出は「正確かつ迅速に」行うことが何よりも重要です。
申請書類の「不備」や「記載ミス」をしてしまったらどうなる?
風営法の申請では、一字一句の書類の正確性が求められます。
提出した書類に記載ミスや記入漏れがある場合、警察署の窓口で即時の受理拒否となることもあります。
また、受理されたとしても、後日の審査で不備が発覚すれば「差し戻し」となり、再度提出し直す必要が生じることもあります。
この差し戻しが繰り返されることで、許可の取得が遅れ、結果的に「最初から行政書士に依頼すればよかった…」という声が非常に多いのが実情です。
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行政書士に依頼するメリットとは?
バー、スナック、コンカフェなどを開業するにあたって必要な「風営法」の許可申請は非常に煩雑で専門性が高いため、風営法に精通した行政書士に依頼することで、申請成功率が大きく高まります。
以下では、行政書士に依頼する主なメリットを3つの視点から解説します。
申請に必要な書類作成や立地調査など、許可取得までの手続きを丸ごと任せられる
風営法の許可申請では、平面図や求積図、照度計算書など専門的な図面作成や法的な知識が必要な書類が多く発生します。
バー、スナック、コンカフェのようなナイト業態では、立地や構造の適合性が許可の可否に直結するため、事前の調査も非常に重要です。
行政書士に依頼すれば、これらの書類作成から立地調査までをすべて専門家に任せることができるため、内容の正確性が担保され、不備による差し戻しリスクも大幅に減少します。
初めての許可申請でも、安心して開業準備を進められる環境が整うのは大きなメリットです。
住民票などの添付書類の取得も合わせて代行可能
行政書士に依頼すれば、住民票や身分証明書、登記事項証明書などの添付書類の取得代行も可能です。
これらの書類は、各自治体の窓口や法務局などに足を運ばなければならないケースも多く、慣れていないと手間や時間がかかる部分です。
行政書士であれば、申請に必要な添付書類を的確に把握し、漏れなく揃えたうえで手続きを進めてくれるため、申請者の負担を大きく減らすことができます。
時間が限られている開業準備期間中において、こうした事務作業を任せられることは大きなメリットです。
開業スケジュールを崩さず営業許可を取得できる
前述している通り、風営法の許可申請では書類審査だけでなく、警察による営業所への立ち入り調査(実地検査)が行われます。
この際、申請内容と現地の構造や設備にズレがあると、是正指導や再申請の対象となってしまいます。
そのため、行政書士に依頼をしておけば立ち会いのうえで警察とのやりとりにも対応してくれます。
さらに、過去の検査傾向やチェックポイントを把握しているため、検査前の最終確認やレイアウト修正のアドバイスも受けられます。
また、地域によっては警察署ごとに申請受付の姿勢や判断基準が異なることもありますが、地元に強い行政書士であれば警察との関係性も深く、スムーズな申請進行が期待できます。
現地調査や警察対応の立ち会いもサポート
バーやスナック、コンカフェといったナイトビジネスでは、内装工事のスケジュールやオープン日の告知、スタッフ採用など、多くの工程が許可取得を前提に進んでいきます。
しかし、自力で風営法の許可申請を行い、書類の不備や基準の見落としで何度も再提出が必要開業スケジュール全体が大幅に遅れてしまう可能性が大きいです。
その点、行政書士に依頼することで、書類作成から警察対応、立地調査までを一貫して任せることができ、必要なタイミングで確実に許可を取得することが可能です。
特に風営法の許可は、「原則として申請から55日以内に許可が下りる」とされていますが、これはあくまで書類に不備がない場合の話です。
スムーズに営業開始日を迎えるためにも、開業スケジュールに遅れが許されない場合は、行政書士に相談するのが最もリスクの少ない選択肢と言えるでしょう。
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【費用比較】自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合
バーやスナック、コンカフェなどの開業を検討する中で、「少しでもコストを抑えたい」という思いから、風営法の許可申請を自分で行うべきか、それとも行政書士に依頼すべきかで悩む方は少なくありません。
ここでは、それぞれにかかる費用の内訳と見えにくいコスト、そして「結局どちらが得なのか」について、実務ベースで比較・解説します。
自分で申請する場合にかかる実費と「見えないコスト」
風営法の許可を自分で申請する場合、表面的な費用は安く抑えられます。
具体的には以下のような実費がかかります。
- 申請手数料
- 書類の印紙代、登記簿・住民票等の取得費用
- 図面作成用のソフト(CADなど)・印刷費
→ 都道府県により異なりますが、約20,000〜30,000円 前後
→ 約3,000円〜6,000円 程度
→ 約1万〜2万円(外注する場合、さらに高くなります)
しかし、実際に自分で申請を進めると、大きな「見えないコスト」が発生することがあります。
たとえば、
- 専門的な図面作成に多大な時間を費やす(数週間かけてしまうことも)
- 立地や構造の判断ミスで、申請自体が不可となるケース
- 書類不備による再提出や審査遅延で、開業が予定より大幅に遅れる
- 警察署とのやり取りに慣れておらず、精神的ストレスや時間的ロスが大きい
つまり、自力申請は「費用は抑えられるが、時間・労力・リスクが高くなる」という選択肢だといえます。
行政書士への依頼費用と相場感
一方で、風営法の許可申請を行政書士に依頼する場合、当然ながら代行費用が発生します。
専門家に依頼することで、書類作成・立地調査・警察対応まで一括で対応してもらえるのが大きなメリットです。
-
一般的な相場感(都市部の場合)
- 風俗営業許可(バー・スナック・コンカフェ等):15万〜30万円(税込)
- 風俗営業許可(バー・スナック・コンカフェ等):13万〜20万円(税抜)
※ 飲食店営業許可含む(役所手数料除く)
弊社にご依頼いただく場合の費用
※ 地域や店舗の条件(広さ・構造の複雑さ)により上下します。
この費用には、次のようなサポートが含まれることが一般的です。
- 書類一式の作成代行(平面図・照度計算書等を含む)
- 管轄警察署との事前相談、申請書の提出代行
- 現地調査への立ち会い・修正対応
- 開業までのスケジュール管理とアドバイス
これにより、初めての開業でも安心してスムーズに営業許可を取得できる体制が整います。
Q.「安く済ませる」が「高くつく」ケース
初めて開業される方に多いのが「できるだけ安く済ませたい」と考え、自力で風営法の申請に挑戦されます。
ですが、かえって高くついてしまう失敗例は後を絶ちません。
よくある「高くつく」ケース
- 書類不備で何度も再提出 → 開業が1ヶ月以上遅れ、テナント家賃や人件費だけが発生
- 許可が下りないと知らずに物件を契約 → 保証金や礼金が無駄に
- 調査不足で構造基準に不適合 → 高額な改装工事が発生
- 警察対応の不手際で申請取り下げ → 再申請費用や時間が二重にかかる
こうした失敗を避けるためには、初期費用を「投資」として行政書士に依頼する方が、結果的にコストもリスクも抑えられます。
開業準備は「法のプロ」に任せて、“お店づくり”に専念を
私たちは福岡エリアを中心に、バー・スナック・コンカフェ等の開業支援実績が豊富な行政書士チームです。
「本業に集中したい」「開業日までに間に合わせたい」という方にこそ、私たちのサポートをお勧めします。
あなたの開業が安心・安全でスムーズなスタートになるよう、全力でサポートいたします。
【まとめ】許可申請は“専門知識”がすべて。確実に通したいなら行政書士に相談を
バー・スナック・コンカフェといったナイトビジネスにおいて、風営法の許可取得は「開業のスタートライン」となる重要なステップです。
そして、この許可をスムーズに取得できるかどうかは、“準備段階”にすべてがかかっていると言っても過言ではありません。
確かに、風営法の許可申請は自力で行うことも可能ではあります。
しかし実際には、図面作成や法的要件の確認、警察署とのやり取りなど、高度な専門知識と多くの時間・労力が必要とされ、途中で挫折してしまうケースも少なくありません。
一方で、風営法に精通した行政書士に相談・依頼することで、申請の不備や遅延といったリスクを最小限に抑えることができます。
物件の選定から申請書類の作成、警察対応や現地調査の立ち会いまで、あらゆる工程を安心して任せることができるのは、初めて開業する方にとって非常に心強いメリットです。
「しっかり準備して確実に許可を取りたい」「開業スケジュールを崩さずに進めたい」そんな方は、ぜひ専門家である行政書士にお早めにご相談ください。
あなたの開業を成功へと導く、最初で最重要の一歩は、正しい許可申請です。
私たちが最短でビジネスを成功に近づけるためのパートナーとして全力でサポートいたします。
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