A:必ず許可を取得してから営業開始をしてください!
許可を取らずに営業をすることは、非常に厳しい罰則(二年以下の懲役もしくは二百万円以下の罰金)もある規制になります。絶対に守りましょう!
A:名義貸しは無許可営業になります。
ご自身もお知り合いも罰則の対象となりますので、くれぐれも名義貸しは止めましょう。
A:いろいろな個別事情があるので一概には言いづらいですが、法人のほうが許可取得後にやりやすいことが多いです。例えば代表者(社長など)の交代の場合、個人名義だと新たに許可を取得しなおす必要がありますが、法人の場合、許可は法人に対して出されているため、継続して許可の効力があります。
ただし、法人での取得のデメリットとしては、
①設立登記などの初期費用がかかる。
②法人の内容に変更などがあった場合に届出が必要になり手続きが煩雑になることがある。
というようなものがあります。
②は弊所でサポートさせていただきますので、ご遠慮なくお伝えください。
A:事前ご相談の時間をいただいた後、おおよそ70日程度とご想定ください。
ただし、許可を申請する所轄署が許可対応で繁忙な場合などがありますので、多少余裕を見ていただいたほうが確実と思います。許可までの流れのイメージは、「☆風営法許可までの流れ(キャバクラ、ホストクラブ等の場合)」をご覧ください。具体的にどれくらいかかるかは、事前ご相談にてお伝えいたします。
A:可能です。
とはいえ、やり方を間違えると、最悪の場合、許可が取れなかったり、必要以上の時間がかかり無駄な店舗家賃が発生したりすることがあります。専門家である行政書士に依頼すると、その報酬分がコストとしてかかりますが、警察署窓口などとのやり取りなどもすべてお任せいただけるのでストレスもかからないですし、申請の確実さも上がると思います。
A:できません。
接待を伴う接待飲食等営業は、原則0時以降、営業できません。いわゆるガールズバーのような、接待を伴わない営業との違いになります。どのような許可を取るかにより、営業時間も変わりますので、必ず事前ご相談ですり合わせをお願いいたします。
A:法令上は、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」となっています。具体的には、お客様の近くに座り、継続して、談笑の相手となったり、酒や食物を提供したりすることや、デュエットをしたり、特定のお客様だけにショーを見せたりする行為を指します。とはいえ、ケースバイケースで接待に当たるかどうか判断が必要になりますので、事前ご相談で個別確認をさせていただきます。
A:いえ、確認は必要です。
居抜き物件は許可要件に適合していることも多いですが、許可を取った時には、学校や病院などの近辺ではなく、場所的基準に当てはまらなかった場所でも、後に学校などができて不許可の事由に該当するようになったりするケースもなくはありません。要件に適合するか必ず確認をしないと、費用の増加やスケジュールの遅れにつながることもあります。
A:場所的に風営法の許可が受けられる場所なのかを確認のうえ、契約を締結されることをお勧めします。
風営法の許可基準として、「場所的要件」というのがあります。簡単に言うと、営業してはいけない場所というのが決まっており、店舗の場所がそれに該当すると許可が下りません。場所的要件に適合するかを確認する前に店舗の契約をしてしまうと多額の費用倒れが発生する可能性がありますので、事前確認を強くお勧めします。
A:不可です。
例えば、0時(もしくは1時)までキャバクラを営業し、終了時間と同時に完全に別のガールズバーに業態を変えるということは、警察のほうで不可能と判断されます。ですので、そもそも許可申請を受理してもらえません。
A:ビザによります。
留学ビザや短期滞在など原則就業を目的としないビザが不可ですし、永住者などの就業制限のないビザをお持ちの方を雇われることが必要です。詳細は個別ご相談ください。
A:新規の許可申請が必要になります。
風営法の許可は店舗の場所に紐づきます。ですので、店舗の場所が変われば、新たな許可が必要になります。新たな許可を取らずに営業をすると無許可営業になりますので、お気を付けください!
A:できません。
風俗営業の許可は、許可を申請した申請者に紐づいています。個人名義での許可の場合、その申請者に対して出された許可なので、別の人が引き継ぐ場合は、引き継いだ人が新たに許可を取得する必要があります。これに対して法人名義の許可の場合、代表取締役が交代になっても、変更承認を申請することで対応が可能になります。
A:客室の1室の床面積は、16.5㎡以上(和室の場合、9.5㎡以上)とされています。(客室が1室の場合は該当しません。)ですので、これより狭い客室の場合、許可が下りません。あらかじめご考慮のうえ、内装の設計をすすめていただく必要があります。
A:①風俗営業が禁止されている用途地域、②保全施設の近隣になります。
具体的にはこちら(※トップページの許可要件のページへのリンクを貼る)をごらんください。この地域は基本的に「住宅」として建物を使うことを想定しているため、風俗営業の許可は下りません。また、この地域に店舗の一部でも入っていると許可がおりません。逆に言うと、これ以外の用途地域については、許可の対象地域になります。
この用途地域は、見直しをされることがあり、このため、数年前までは許可が下りる地域だったとしても、現在は許可が下りない地域になっているということもあります。
また、保全施設から条例で定める一定の距離より内にある店舗には風営法の許可は下りません。居抜き物件だとしても許可が下りた時から周囲の環境が変わっていることはよくあります。店舗物件の賃貸契約前にはこれらの施設がないか確認が必要です。
弊所では、受任前に周辺の環境を確認のうえ、許可が下りる物件かどうか確認をさせていただきます。
A:前科などがあり、許可の人的要件に当てはまらない場合、不許可になります。
1年以上の懲役または禁錮など一定の前科がある場合や以前風営法の許可を取り消されたご経験がある場合、自己破産をされたことがある場合などは申請者になれません。また、管理者になる方も、一定の要件が必要になります。事前ご相談にて確認をさせていただきます。
A:例えばキャバクラなどでは、客室の内部には「見通しを妨げる」設備を設置することができません。具体的には1m以上の間仕切りなどです。そのほか、調光器(スライダックス)の設置は不可ですし、店舗を外から見られるようなガラス張りにすることなどはできません。そのほか、店舗内の明るさなどについても一定の規制があったりしますので、内装工事前に事前ご相談いただけますと、後日の修正などを避けることが出来ると思います。

風営法に強い行政書士・社労士がトータルサポートします。
風俗営業許可申請から従業員名簿の作成、労務管理など
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